防火管理技能者制度について

防火管理技能者制度とは

大規模な建物では、消防・防災システムの高度化、建築設計の複雑化、新技術の採用などにより、防火管理業務の増大と複雑化が進んでいます。
このことから、防火管理の実効性を確保するため、防火管理者や統括防火管理者の業務を補助する防火管理技能者を配置することを義務付ける制度です。
防火管理技能者は、防火管理技能講習を修了し、原則として、その建物に勤務している必要があります。

大規模対象物

《防火管理技能者の責務》

  • 防火管理業務計画の作成・届出
  • 防火管理業務計画に基づき、防火管理業務の補助の実施記録を作成し保管
  • 防火管理者や統括防火管理者の指示を受け、計画に従い防火管理業務の補助を行う
  • 一定期間ごとに防火管理技能再講習を受講する
  • 誠実に職務を遂行する

防火管理技能者が対象となる防火対象物

防火管理者の選任の義務があるもので、以下のものが該当になります。

1 特定用途の防火対象物(小特対象物を除く。)で

  1. 地階を除く階数が 11 階以上で延べ面積が1万㎡以上のもの
  2. 地階を除く階数が5階以上で延べ面積が2万㎡以上のもの(イを除く。)

2 地下街で延べ面積が1万㎡以上のもの

3 非特定用途の防火対象物及び小特対象物で

  1. 地階を除く階数が 15 階以上で延べ面積が3万㎡以上のもの
  2. 地階を除く階数が 11 階以上で延べ面積が1万㎡以上のもののうち防災センターが設置されているもの(イを除く。)

4 上記1から3に掲げる防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が5万㎡以上のもの

「小特対象物」とは、「小規模特定用途防火対象物」のことで、詳細は「主な防火・防災管理関係義務一覧表」の下段をご参照ください。

問合せ先

  • 防火管理課