劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。東京消防庁では、火災予防条例第23条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。
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火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすので、事前に申請を行い、消防署長が、消防総監が定める基準(以下「解除の基準」という。)に適合していると認められた場合に限り、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。これを解除承認といいます。
詳細については、各消防署・予防課にご相談ください。 ※当内容については東京消防庁管内において適用されるものです。