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東京消防庁

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【防火・防災管理者の資格】

防火・防災管理者は、防火・防災管理上必要な業務を遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者で、以下のいずれかの資格を有していることが必要です。また、 No.②〜⑪の防火管理者の資格については、甲種防火管理者の資格になります。

なお、再講習の受講が義務となる建物又は事業所の防火・防災管理者に選任されている場合であっても、No.②〜⑪の資格者については、再講習を受講する必要はありません。

No. 資格者 資格要件 資格を証する書類(例)
講習修了者
政令第3条第1項第1号イ(防火・甲種)
政令第3条第1項第2号イ(防火・乙種)
政令第47条第1項第1号(防災)
 東京消防庁、(一財)日本防火・防災協会、消防本部などが行う防火管理又は防災管理に関する講習の課程を修了した者 講習修了証
市町村の消防職員
政令第3条第 1 項第 1 号ハ(防火)
政令第47条第1項第3号(防災)
 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
消防士長以上の職又は技術吏員で係長以上の職
消防職員が所属していた市町村等が発行する証明書類
安全管理者
省令第2条第 1 号(防火)
省令第51条の5第1号(防災)
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第 11 条第1項に規定する安全管理者として選任された者 安全管理者選任報告
防火対象物点検資格者
省令第2条第 1 号の2(防火)
※防災管理者の資格にはなりません。
 省令第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 防火対象物点検資格者免状
防災管理点検資格者
省令51条の5第1号の2(防災)
※防火管理者の資格にはなりません。
 省令第51条の12第3項に規定する防災管理義務対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 防災管理点検資格者免状
危険物保安監督者
省令第2条第2号(防火)
省令第51条の5第2号(防災)
 法第13条第1項の規定により、危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
過去に危険物保安監督者として選任された場合も含む。
危険物保安監督者選任・解任届出書及び甲種危険物取扱者免状
保安管理者等
省令第2条第3号(防火)
省令第51条の5第3号(防災)
 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者等(同項後段の場合にあっては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者) 保安管理者選任届等
保安統括者選任届
国又は都道府県の消防事務従事職員
省令第2条第4号(防火)
省令第51条の5第4号(防災)
 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
消防庁の職員、都道府県の消防防災課の職員のうち消防防災担当者、消防学校の教職員で係長又は係長相当職以上
総務省又は都道府県の発行する証明書類
警察官又は警察職員
省令第2条第5号(防火)
省令第51条の5第5号(防災)
 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
警察官又は皇宮護衛官で巡査部長以上の階級、火災原因調査に携わる技官及び技術吏員で巡査部長相当職以上
警察官又はこれに準ずる警察職員が所属しいてた国、都道府県等が発行する証明書類
建築主事又は一級建築士
省令第2条第6号(防火)
省令第51条の5第6号(防災)
 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
一級建築士の資格取得後1年以上の防火管理の実務経験
一級建築士免許証又は建築基準適合判定資格者登録証
②実務経験を証する書類
①と②が必要
市町村の消防団員
省令第2条第7号(防火)
省令第51条の5第7号(防災)
 市町村の消防団員で3年以上管理的又は監督的な職にあった者 班長以上の階級 消防団員として所属していた市町村の消防団長が発行する証明書類等
防火責任者等
省令第2条第8号
(防火)
 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
消防庁告示第5号(昭和37年4月30日)による講習会
(防火管理制度開始以前の防火責任者時代の講習)の課程を修了した者をいう。
講習会の修了証又は修了証明

法…消防法、政令…消防法施行令、省令…消防法施行規則