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防火対象物定期点検報告制度
>防火対象物定期点検報告制度の概要(消防法第8条の2の2)
平成15年10月1日施行
〜点検義務対象物〜
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
収容人員300人以上
地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ
有資格者
の私がA社長の依頼を受けて、
1年に1回
、点検します。
防火管理の状況から避難施設の管理までソフト面の点検です。
私が点検義務者です。
点検結果を
1年に1回消防署に報告
します。
点検の結果、不備がなければ、私が点検基準に適合していると認定します
防火対象物点検資格者に点検基準に適合と認められるとその旨を表示できます。
複数の会社などが入っているときは全ての会社が
基準に適合
したときに表示できます。
点検基準に適合していないのに、 まぎらわしい表示をしてはいけません。
点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用される場合があります。
<防火対象物定期点検報告制度>
<点検基準>のページへ