防火対象物定期点検報告制度の概要(消防法第8条の2の2)
平成15年10月1日施行
~点検義務対象物~
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
- 収容人員300人以上
- 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ
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点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用される場合があります。
問合せ先
- 査察課
平成15年10月1日施行
~点検義務対象物~
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用される場合があります。