防火対象物定期点検報告制度の概要(消防法第8条の2の2)

平成15年10月1日施行

~点検義務対象物~

消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物

  • 収容人員300人以上
  • 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ
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点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用される場合があります。

問合せ先

  • 査察課
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