よくある質問

管理権原者に関すること

Q.管理権原者とは誰のことを指しますか?
 A.建物の防火防災についての管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者を指します。一般には、建物の所有者や所有者と賃貸借関係にある賃借人などがこれにあたります。

防火管理者の選任に関すること

Q.防火管理者はどのような人を選任すればよいですか?
 A.消防計画の作成や避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務に関する決定及び実施について一定の権限を有する方で、防火管理講習修了者等の資格を有する方を選任してください。


Q.防火管理者の届出はいつまでにすればよいですか?
 A.明確な期限はありませんが、遅滞なく届出をお願いします。


Q.ビルにテナントとして入居していますが、テナント部分にも防火管理者の選任は必要ですか?
 A.一般には建物の所有者だけでなく、所有者と賃貸借関係にある賃借人も管理権原者にあたるため、建物に防火管理義務がある場合、小規模なテナントであっても防火管理者の選任義務が生じます。


Q.防火管理者を選任していない場合、罰則はありますか?
 A.防火管理者を選任していない場合や、選任していても防火管理義務を適正に実施していない場合には消防法違反となり、処罰を受けることがあります。


防火管理者の資格に関すること

Q.20年前に防火管理講習を受講したのですが防火管理者に選任される前に講習を受け直す必要がありますか?
 A.防火管理者の資格に有効期限はないので受け直す必要はありません。ただし、甲種防火管理再講習又は防災管理再講習が該当する対象物の場合、選任された後に再講習を受講する必要があります。詳しくはこちら⇒再講習について


Q.以前、●●県(東京都以外)で防火管理講習を受講したのですが東京消防庁管内で防火管理者に選任される際も有効ですか?
 A.他の講習機関で取得した修了証も有効です。ただし、その修了証を基に東京消防庁管内でのお手続きの際に使用する手帳を発行する必要がありますので、お持ちの修了証を消防署の窓口にご持参ください(郵送によるお手続きをご希望の際は、選任予定の建物を管轄する消防署へご相談ください)。

届出に関すること

Q.人事異動により代表取締役が代わりました。防火管理者選任届出は必要ですか?
 A.届出の必要はありません。東京消防庁では、代表者の変更が定期的な人事異動等に伴うものである場合、管理権原者の変更にあたらないものとして、防火管理者選任の届出を出し直す必要はないこととしています。


Q.既に東京消防庁管内の店舗で防火管理者に選任されていますが、別の店舗の防火管理者を兼任することはできますか?
 A.消防法施行令第3条に定める「防火管理上必要な業務を適切に行うことができる管理的又は監督的な地位にあるもの」を店舗ごとに選任することを推奨しています。詳しくはこちら⇒重複選任に関する留意事項

自衛消防訓練に関すること

Q.自衛消防訓練は年に何回実施すればよいですか?
 A.商業施設などのいわゆる「特定用途の防火対象物」では、消防法施行規則第3条第10項に基づいて消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければなりません。それ以外の用途では法令上、回数の定めはありませんが、防火管理者が作成した消防計画に基づき消火、通報及び避難訓練を実施しなければならないこととされています。また、消防法第8条の2では、統括防火管理義務対象物の管理権原者は統括防火管理者を協議して定め、全体についての消防計画を作成し、当該計画に基づく消火、通報及び避難訓練を実施させなければならないこととされています。詳しくはこちら⇒自衛消防訓練

問合せ先

  • 防火管理課