一定規模以上の防火対象物で自衛消防業務に従事する人の能力認定方法として、東京都火災予防条例第62条の4で自衛消防技術認定試験制度を設けており、試験合格者には自衛消防技術認定証が交付されます。
東京都火災予防条例第55条の2の3に定める防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事する者や東京都火災予防条例第55条の5に定める自衛消防活動の中核となる要員(自衛消防活動中核要員)に自衛消防技術認定証を有する者を充て、必要数を配置することを義務付け、人的面での自主防災の強化が図られています。
|
-
受験対象者
-
1 受験要件
受験のために必要な資格などの受験要件はありません。
自衛消防業務に従事しようとする人その他受験を希望する人のすべてが受験することができます。
- なお、消防警備業務技能認定証保有者、自衛消防隊長・隊員講習修了者は、火災予防条例第62条の4第1項で規定する自衛消防技術認定証を有している者と同等の資格を有するものとみなされています。
-
2 自衛消防技術認定証を有する者が必要な防火対象物
- (1) 火災予防条例第55条の5に規定する一定規模以上の防火対象物には、自衛消防技術認定証を有する者を自衛消防活動の中核となる要員(略して「自衛消防活動中核要員」という。)として、用途や規模ごとに定められた人数以上、配置しなければなりません。
- (2) 火災予防条例第55条の2の2に規定する一定規模以上の防火対象物には、防災センター要員講習修了証の交付を受け、かつ、自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事し、及び災害が発生した場合に自衛消防の活動を行う者を置かなければなりません。(火災予防条例第55条の2の3)
- (3) 火災予防条例第50条の3に規定する地下駅舎では、自衛消防技術認定証を有する者のうちから自衛消防の組織の長又はこれに準ずる者を定めなければなりません。
|