自衛消防活動中核要員
平成31年3月13日に必要人数の算定方法が改正されました。

目次
自衛消防活動中核要員制度について
災害活動の困難性や人命の危険が高いと予則される建物において、火災・地震その他の災害が発生した場合に、自衛消防活動の中核(中心)となる隊員を配置することで、自衛消防隊の強化を図る制度です。
自衛消防活動中核要員を置かなければならない者

自衛消防活動中核要員を置かなければならない者は、自衛消防活動中核要員の配置を要する防火対象物▼の管理権原者です。1つの建物に複数の事業所が入っている場合は、各事業所の管理権原者にも配置の義務があります。この場合は、共同して自衛消防中核要員を配置します。
自衛消防活動中核要員の主な活動について
火災等の発生を知った時点から消防隊が到着するまで、中心となって活動を行います。

自衛消防活動中核要員の配置について
本部 中核要員 |
配置人員 | 本部中核要員の数は、5人以上とする。 (従業員の数が5人未満の場合は、従業員の数とする。) |
---|---|---|
活動範囲 | 本部中核要員は、本部隊の拠点(防災センター又はこれに準ずる場所)での活動要員及び現場での活動要員とし、建物全体を活動範囲とする。 | |
担当区域 中核要員 |
配置人員 | 1つの担当区域あたり5人以上とする。 |
活動範囲 |
担当区域中核要員は、原則として自己の担当区域を活動範囲とする。
|
|
担当区域数の算出 | (中核要員必要人員-5)/5=担当区域数(小数点切り捨て) 1つの担当区域につき5人以上となるように配置する。 担当区域がない場合は本部中核要員として配置する。 |
|
配置例 |
![]() |
自衛消防活動中核要員の装備について
装備 | 数 | |
---|---|---|
個人用装備 |
|
各5以上 従業員の数が5人に満たない場合は、従業員の数 |
隊用装備 |
|
1式 |
装備品は定期的に点検して、いつでも使用できるようにしておきます。
自衛消防技術試験について
(火災予防条例第62条の4)
自衛消防活動中核要員になるためには、専門的な知識と高度な技術を有する「自衛消防技術認定証」の取得が必要です。自衛消防技術試験に合格することで交付を受けることができます。
自衛消防技術認定証の交付を受けているとみなされる旧資格証
■自衛消防隊長講習修了証 ■自衛消防隊員講習修了証 ■消防警備業務技能認定証
自衛消防活動中核要員の必要人数の改正概要について
(火災予防条例施行規則第11条の5)
自衛消防活動中核要員の必要人数の算定基準の見直しがなされ、最少人数が7人から5人になるとともに、用途ごとに異なる基準により加算していた人数が、一定の面積ごとによる加算に統一されました。これは消防用設備等の技術の進歩や規制の強化、近年の建物の実態等を考慮し、火災予防審議会からの提言を受け火災予防条例施行規則が改正されたものです。
改正前 | ★改正後 | |
---|---|---|
算定方法 | ◆6人に加え、用途ごとの基準 (面積又は収容人員)により算定された人数 |
◆最少人数は5人 ◆一定の面積(10,000㎡)ごとに加算 ※改正後の算定人数が改正前よりも増加する場合は、改正前の算定人数とする。 |
配列例 |
![]() |
![]() |
建物の概要 | 改正前 | ★改正後 | |
---|---|---|---|
ホテル | 延面積8,000㎡ | 6+3=9人 (6人+3,000㎡以内ごとに1人) |
5人 (10,000㎡未満) |
病院 | 延面積15,000㎡ 収容人員1,000人 |
6+2=8人 (6人+500人以内ごとに1人) |
5+1=6人 (5人+(延面積-10,000㎡)/10,000㎡) |
事務所 | 延面積100,000㎡ | 6+10=16人 (6人+10,000㎡以内ごとに1人) |
5+7=12人 (5人+(延面積-30,000㎡)/10,000㎡) |
複合用途 (特定用途含む) |
延面積200,000㎡ | 6+40=46人 (6人+5,000㎡以内ごとに1人) |
5+19=24人 (5人+(延面積-10,000㎡)/10,000㎡) |
自衛消防活動中核要員該当対象物一覧(人員算定基準)
(火災予防条例第55条の5第1項)
建物の用途、規模及び収容人員等により自衛消防活動中核要員を置くことが義務づけられています。人数については、用途と規模により定められる数以上を配置することが必要です。
号数 | 用途 | 主な用途 | 自衛消防活動中核要員が 必要な建物 |
必要人数の算定基準 (1未満の端数は切り上げる) |
例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | (16の2)項 | 地下街 | 床面積の合計3,000㎡以上 | 特定用途 | 延面積10,000㎡ 以下の場合(※) |
5人 (※)共同住宅部分は除く 地下街は床面積の合計 |
算定例 |
② | (5)項イ | 旅館、ホテル | 延面積3,000㎡以上 | ||||
③ | (2)項 | キャバレー、 遊技場 |
延面積3,000㎡以上かつ収容人員300人以上 | ||||
(3)項 | 飲食店 | ||||||
④ | (4)項 | 物品販売店舗 | 延面積5,000㎡以上 | 延面積10,000㎡を 超える場合(※) |
(延面積(※)-10,000 ㎡)
(※)共同住宅部分は除く5+ ━━━━━━━━━━━ 人 10,000 ㎡ 地下街は床面積の合計 |
||
⑤ | (1)項 | 劇場、映画館、 公会堂、集会場等 |
延面積10,000㎡以上又は収容人員2,000人以上 | ||||
⑦ | (6)項イ | 病院、診療所 | 延面積10,000㎡以上かつ収容人員500人以上 | ||||
⑨ | (16)項イ | 複合用途 (特定用途含む) |
①~⑧に該当するもの又は延面積10,000㎡以上 (共同住宅部分は除く) 小規模特定用途複合防火対象物を除く 小規模特定用途複合対象物は(16)項ロの基準と同じ |
||||
④ | (12)項 | 工場、作業所等 | 延面積5,000㎡以上 | 非特定用途 | 延面積 30,000㎡ 以下(※) |
5人 (※)共同住宅部分は除く |
算定例 |
⑥ | (13)項イ | 車庫、駐車場等 | 延面積10,000㎡以上 | ||||
⑧ | (15)項 | 事務所等 | 延面積30,000㎡以上 | 延面積30,000㎡を 超える場合(※) |
(延面積(※)-30,000 ㎡)
5+ ━━━━━━━━━━━ 人 10,000 ㎡ |
||
⑩ | (16)項ロ | 複合用途 (非特定用途のみ) |
④、⑥、⑧に該当するもの、又は延面積30,000㎡ 以上(共同住宅部分は除く) |
号数 | 用途 | 必要な建物 | 必要人数の算定基準(1未満の端数は切り上げる ) | 例 | |
---|---|---|---|---|---|
⑪ | ①~⑩ 以外の 高層 建築物 (高さ3 1Mを超 える建物) |
延面積 20,000㎡以上 (共同住宅部分は除く) |
特定用途 |
延面積(※) 20,000㎡を超える場合
(延面積(※)-20,000 ㎡)
5+ ━━━━━━━━━━━━━ 人 10,000 ㎡ (※)共同住宅部分は除く
|
算定例 |
非特定用途 | 延面積(※)30,000㎡以下
5人 (※)共同住宅部分は除く |
||||
延面積(※)30,000㎡を超える場合
(延面積(※)-30,000 ㎡ )
5+ ━━━━━━━━━━━━━ 人 10,000 ㎡ (※)共同住宅部分は除く
|
|||||
⑫ | 危険物 施設等 |
同一敷地内の屋外タンク貯蔵場所又は屋内貯 蔵場所の指定数量の合計1000倍以上 |
(指定数量の倍数の合計-1,000)
5+ ━━━━━━━━━━━━━━━ 人 1,000 |
算定例 | |
指定可燃物を貯蔵し 又は 取扱う床面積の 合計1,500㎡以上 |
床面積の合計 10,000㎡ 以下の場合 |
5人 | |||
床面積の合計 10,000㎡ を超える場合 |
(床面積の合計-10,000 ㎡)
5+ ━━━━━━━━━━━━━━━ 人 10,000 ㎡ |
||||
その他消防総監が定める防火対象物における算定の特例 | 例 |
「小規模特定用途複合防火対象物」とは、消防法施行規則第13条第1項第2号に定める「特定用途の複合用途防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が延べ面積の10%以下かつ300未満のもの」をいいます。
この色の用途は、同一敷地内の同一用途を合算して、該否及び必要人数を判定します。
問合せ先
- 防火管理課