消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を実施します。
(東京消防庁では、消防設備士講習事務の一部を公益財団法人東京防災救急協会に委託して実施しています。)
〇やむを得ない理由(病気や仕事上の緊急事態等)により欠席される方〇
【消防署所で申請された方】
講習日の午前9時30分までに、講習の申請をした消防署や出張所に電話連絡していただくと講習日の変更ができます。消防署等の連絡先等はこちらでご確認ください。
【電子申請をされた方】
講習日の午前9時30分までに、消防技術試験講習場(03-3255-2945)に電話連絡していただくと講習日の変更ができます。
【共通】
ご連絡が講習日の午前9時30分を過ぎた場合、日程変更はできません。
再度、講習手数料の支払いを含むお申込みが必要です。
東京都では、エネルギー使用における無駄の排除及び地球温暖化防止の一環として、居室等での「適温暖房(室温20℃目安)」及び「室温に応じた服装での業務等」を実施するとともに、都民、事業者の皆様への呼び掛けを行っております。
皆様におかれましても、適温暖房に応じた服装でお越しくださいますよう、お願いします。
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