下記の場合に管轄の消防署に提出する届出書です。
- 統括防火・防災管理者を選任又は解任した場合
- 統括防火・防災管理者を選任している防火対象物において、管理権原者の一部又は全部が変更した場合
統括防火・防災管理者を選任した場合には、全体についての消防計画作成(変更)届出書の提出も必要です。
対象者(義務対象物、必要な資格・要件)
- 義務となる防火対象物
高層建築物、一定規模以上の防火対象物、地下街(消防長等が指定するもの)、準地下街で管理について権原が分かれているもの
- 必要な資格・要件
- 義務となる防火対象物
防災管理者が必要な防火対象物で、管理について権原が分かれているもの。
- 必要な資格・要件
- 留意事項
防火管理業務と防災管理業務を一体的に行うため、統括防火管理者と統括防災管理者は同一人を選任する必要があります。
管轄消防署への届出・申請手順
- 統括防火・防災管理者を選任する場合(選任と解任を同時に行う場合を含みます)
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 2部
- 管理権原者一覧 2部
- 統括防火・防災管理に係る協議に関する事項 2部
- 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件 2部
- 資格を証する書面(防火管理講習修了証等)
協議会を設置している場合、3は省略できます。
統括防火・防災管理者を委託する場合、4は委託契約書等としてください
- 管理権原者の一部が変更となり、統括防火・防災管理者に変更がない場合
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 2部
- 管理権原者一覧 2部
- 統括防火・防災管理に係る協議に関する事項 2部
協議会を設置している場合及び前回の届出で協議会の設置要綱などがわかる場合、3は省略できます。
- 統括防火・防災管理者を解任する場合
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 2部
- 管理権原者一覧 2部
- 窓口への届出
平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に管轄の消防署に上記の届出書類をお持ちください。
- 郵送での届出
郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに以下のものを郵送してください。問合せをする場合がありますので、ご担当者名、連絡先電話番号及び届出書類名を郵送する封筒に記載してください。
- 届出書類(資格を証する書面(防火管理講習修了証等)は写し(コピー)としてください。)
- 返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付したもの)
申請様式掲載(ダウンロード)
4 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件
5 統括防火・防災管理者の業務の委託に関する契約書