制度解説
- 全体についての防火管理に係る消防計画(消防法第8条の2)
防火管理実践ガイド「統括防火管理制度について」 - 全体についての防災管理に係る消防計画(消防法第36条)
防火管理実践ガイド「統括防災管理制度<統括防災管理者>」
統括防火・防災管理者が全体についての消防計画を作成又は変更した場合に管轄の消防署に提出する届出書です。
統括防火・防災管理者を選任又は解任した場合には、統括防火・防災管理者選任(解任)の届出も必要です。
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統括防火・統括防災管理者に選任されている者
計画の変更での届出は、変更した箇所のみを届出書に添付しても足ります。
統括防火・防災管理者の変更による届出で、前の統括防火・防災管理者が作成した計画に変更がない場合は、計画の添付を省略できます。
2.、3.は、同時に統括防火・防災管理者選任(解任)届をお持ちいただき、重複する場合は省略ができます。
郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。
1 全体についての消防計画
(1)全体についての消防計画作成(変更)届出書
(2)全体についての消防計画
ア:全体についての防火管理に係る消防計画
イ:全体についての防火・防災管理に係る消防計画
2 管理権原者一覧
3 統括防火・防災管理に係る協議に関する事項