全体についての消防計画作成(変更)届出書
統括防火・防災管理者が全体についての消防計画を作成又は変更した場合に管轄の消防署に提出する届出書です。
※ 統括防火・防災管理者を選任又は解任した場合には、統括防火・防災管理者選任(解任)の届出も必要です。
お知らせ
制度解説
- 全体についての防火管理に係る消防計画(消防法第8条の2)
防火管理実践ガイド「統括防火管理制度について」 - 全体についての防災管理に係る消防計画(消防法第36条)
防火管理実践ガイド「統括防災管理制度<統括防災管理者>」
対象者(全体についての消防計画の作成(変更)及び届出の義務がある者)
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統括防火・統括防災管理者に選任されている者
管轄消防署への届出・申請手順(管轄消防署の検索はこちら)
- 届出書類について
(1)全体についての消防計画(届出書及び計画) 2部
※ 計画の変更での届出は、変更した箇所のみを届出書に添付しても足ります。
※ 統括防火・防災管理者の変更による届出で、前の統括防火・防災管理者が作成した計画に変更がない場合は、計画の添付を省略できます。
(2)管理権原者一覧 2部
(3)統括防火・防災管理に係る協議に関する事項 2部
※ (2)、(3)は、同時に統括防火・防災管理者選任(解任)届をお持ちいただき、重複する場合は省略ができます。
- 届出方法について
(1)窓口への届出
平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に管轄の消防署に上記の届出書類をお持ちください。
(2)郵送での届出
・届出書類
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付したもの)
※郵送受付の留意事項をご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。
・ご担当者の名前及び連絡先がわかるもの(メモや名刺など。問合せをさせていただく場合があります。)
(3)電子申請
リンク先 から必要な事項を入力して申請を行ってください。