イベント等での火災予防
2025年10月10日 更新
地域イベントなど一時的に一定の場所で不特定多数の集客が予想される催しにおいて、燃料や電気を熱源として使用する器具を取り扱う場合は、消火器の準備が必要となるほか、消防署への届出が必要となります。
また、ひとたび火災が発生すると甚大な被害が発生することから、各火災予防のポイントを遵守しましょう。
また、ひとたび火災が発生すると甚大な被害が発生することから、各火災予防のポイントを遵守しましょう。
消火器を備えましょう!
消火器が必要となる対象

建物の内外を問わず、多数の者の集合する下記の場合は、消火器を備えた上で使用する必要があります。
- 火気使用器具等の取扱いを露店業者等(移動販売車含む)が行う場合
- 火気使用器具等の取扱いを露店業者等以外の者が行う場合で、集客のための広報を行うもの又は集客できる施設で行うもの
消火器を備える基準

- 露店業者等が使用する火気使用器具等ごとに1本以上の消火器を準備してください。(主催者が1つの消火器に至る歩行距離を20m以下となるように準備することも可)
- ガソリン等の揮発性の高い燃料を使用する火気使用器具等は、必ず火気使用器具等ごとに消火器を準備してください。
- 消火器は位置が分かるように「消火器」と表示し、使用可能な状態に維持してください。
- 消火器は努めて10型の粉末消火器としてください。
- 消火器は使用期限内であることを確認するとともに、腐食や破損がないか確認してください。
火災を起こさないためのポイント
露店等の解説の届出
火気使用器具等の露店等を開設する場合は、開設の3日前までに管轄消防署長へ「消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為」として届出ましょう。
問合せ先
- 光が丘消防署
- 予防課
- 防火管理係
- 03-5997-0119 内線521
- 問合せフォーム