自衛消防訓練を実施しましょう
【訓練の必要性】
火災時には、消防隊の到着まで、あなたの命や大切なものを守るために初期消火・避難誘導・通報等の自衛消防活動が重要です。もしもの時にあわてず適切に行動するためには、普段からの訓練が必要です。
火災時には、消防隊の到着まで、あなたの命や大切なものを守るために初期消火・避難誘導・通報等の自衛消防活動が重要です。もしもの時にあわてず適切に行動するためには、普段からの訓練が必要です。
自衛消防訓練について
消防法または東京都火災予防条例により、防火管理者が必要な建物では、自衛消防訓練を実施してください。
訓練を行う回数
特定用途防火対象物 年2回以上
非特定用途防火対象物 消防計画に定めた回数(年1回以上)
防火管理が必要な防火対象物と資格
自衛消防訓練は何をするのか
防火管理者が定めた「防火管理に係る消防計画」に基づき訓練を行います。それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万が一火災が発生した場合に被害を最小限にすることを目的としています。
火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報訓練、救出・救護訓練、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。
各種訓練要領
画像をクリック |
【初期消火訓練】
消火器による初期消火訓練の方法を覚えます。
1 消火器の設置位置を確認する。
2 消火器に記載してある表示(種別・使用方法・放射時間・放射距離)を確認する。3 消火器の使用方法を確認する。 ⑴ 消火器を火元の近くに運ぶ ⑵ 安全ピンを抜く ⑶ ノズルを火元に向ける。 ⑷ レバーを握る |
画像をクリック |
【避難(誘導)訓練】 1 避難経路(階段、通路、避難口)および防火戸の位置を確認する 2 避難器具を確認する |
画像クリック |
【通報訓練】 1 事業所の住所を確認する 2 建物名称、事業所名称を確認する 【参考】 119番通報のしくみ |
※東京消防庁ホームページでは、新しい日常に対応した「ネットで自衛消防訓練」を公開しています。
自衛消防活動要領など動画でわかりやすく解説していますのでご活用ください。「ネットで自衛消防訓練」はこちら
自衛消防訓練の事前連絡
訓練を実施する前には、訓練の内容等について消防署または出張所にお知らせください。
【ご連絡方法】
1 右の自衛消防訓練通知書により、お近くの消防署または出張所にお届けください。お届けは、ご持参でもFAXでもかまいません。 ※ご持参の場合は、平日9時から16時30分までにお持ちください。 ※令和3年10月1日 東砂・大島・砂町出張所のFAXは廃止されました 2 電子申請サービスを利用して通報する。 申請方法についてはこちら 3 お電話で直接 ※消防職員の出向や訓練資器材の貸出しをご希望の方は、 自衛消防訓練通知書を消防署または出張所にご持参ください。 |
|
自衛消防訓練をする
問合せ先
- 城東消防署 予防課 防火管理係自衛消防担当
- 03-3637-0119(内線521・522)
- FAX:03-3683-5380
*出張所連絡先*
東砂出張所
住所:江東区東砂七丁目11番15号
電話番号:03-3640-0119
大島出張所
住所:江東区大島五丁目46番5号
電話番号:03-3636-0119
砂町出張所
住所:江東区新砂三丁目1番1号
電話番号:03-3648-0119
※令和3年10月1日に出張所のFAXは廃止されました。