防火防災管理情報

地震から従業員を守る「事業所防災計画」を作成しましょう

 事業者は、東京都や区市町村が作成する地域防災計画を基準とした「事業所防災計画」を作成し、首都直下地震等に備えるようにしましょう。
事業所防災計画とは
 事業所防災計画とは、東京都震災対策条例第10条に基づき、地震の被害を軽減するために事業所単位で作成する防災計画です。都内の事業者は、以下のことについて定めることとされています。

1 震災に備えての事前計画
2 震災時の活動計画
3 施設再開までの復旧計画
帰宅困難者対策の推進
 事業所防災計画に定める内容は「東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示」に示されています。
 平成23年3月に発生した東日本大震災では、地震の影響で交通機関が停止し、多くの帰宅困難者が発生したことにより、大きな混乱が生じました。事業者は、帰宅困難者対策のために次の事項についての対策を立て、事業所防災計画に定めておく必要があります。

1 一斉帰宅の抑制
  帰宅困難者等の発生による混乱を防止するために「むやみに移動を開始しない」ことを従業員等に徹底することが重要です。
  一斉に帰宅することを抑制するためには事前に計画を立てるとともに、会社で待機する従業員等のための安全な待機場所や必要な水、食料、寝具等の備品を準備しておく必要があります。

2 家族等の安否確認

  東京都のアンケート調査では、東日本大震災時に帰宅行動を開始した理由として、「家族と連絡が取れず、安否が気になったため」と回答した人が多く見られました。
  従業員等が安心して施設内に待機できるように、複数の安否確認手段を周知しておくことが必要です。

防火管理に係る消防計画の作成及び届出を必要とする事業所

 東京都内のすべての事業所は、その用途や規模にかかわらず事業所ごとに事業所防災計画を作成しなければなりません。
 なお、消防計画または予防規程に事業所防災計画の内容を定める場合は、消防署への届出等が必要となります。

 
事業所の形態 事業所防災計画の作成要領 届出等
一般事業所 消防法第8条及び火災予防条例第55条の3に定める、防火管理者の選任が必要な事業所 防火管理に係る消防計画の中に事業所防災計画に規定すべき事項を定めます。 必要
消防法第36条に定める、防火管理者の選任が必要な事業所 防災管理に係る消防計画の中に必要な事項を定めます。 必要
上記以外の事業所(小規模事業所) 単独に事業所防災計画を作成します。 不要
危険物施設を有する事業所 消防法第14条の2に定める、予防規程の作成が必要な危険物施設 予防規程の中に事業所防災計画に規定すべき事項を定めます。 必要
上記以外の危険物施設 単独に事業所防災計画を作成します。 不要

問合せ先

  • 予防課防火管理係(自衛消防担当)
  • 03-3710-0119(内線521・535)