自衛消防訓練
自衛消防訓練とは
火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行いましょう。
・ 多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などでは、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付け
られています。(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)
・ 防災管理が必要な対象物は、地震及び特殊な災害を想定した避難訓練を年1回以上実施することが義務づけられています。
(消防法施行規則第51条の8第3項)
・ 自衛消防訓練実施結果記録書は、訓練を行った日から3年間保存することが義務付けられています。
(火災予防条例施行規則第11条の4の7項第2項)
・ 多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などでは、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付け
られています。(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)
・ 防災管理が必要な対象物は、地震及び特殊な災害を想定した避難訓練を年1回以上実施することが義務づけられています。
(消防法施行規則第51条の8第3項)
・ 自衛消防訓練実施結果記録書は、訓練を行った日から3年間保存することが義務付けられています。
(火災予防条例施行規則第11条の4の7項第2項)

自衛消防訓練に関する届出等
自衛消防訓練を実施する場合は、消防署への届出をお願いします。
また、訓練後には自衛消防訓練の実施結果を記録し、3年間保存してください。
また、訓練後には自衛消防訓練の実施結果を記録し、3年間保存してください。
問合せ先
- 予防課防火管理係(自衛消防担当)
- 03-3710-0119(内線521・535)