民泊を開業するまでの手続き

新たに民泊を開業するための必要な手続きをご案内します。
開業を考えている方はこちらに掲載している手続きの流れをよく確認して相談・届出等を行ってください。
 

消防署への手続き

①墨田区保健所(福祉保健部生活衛生課)で事前相談を行ってください。
②「事前相談記録書」に「家主居住型・不在型の区分」、「宿泊室面積」を記入し、民泊を開業する場所を担当している消防署または出張所で事前相談を行ってください。
③消防法上の用途が「5項イ」と消防署が判定した場合は、保健所に対する住宅宿泊事業法の届出と並行して、工事や建物の使用を開始する前に消防署へ必要な届出を行ってください。
④消防署の検査を受けて、消防署が交付する検査結果通知書を受け取ってください。

※手続きに不安がある方は消防署へ相談してください。
※相談する先の消防署・出張所がわからない方は下の「民泊相談先」をクリックしてください。
民泊を開業するまでの流れ

問合せ先

  • 向島消防署
  • 予防課
  • 予防係