よくある質問
住宅用火災警報器は、ホームセンター、家電量販店、電気店、消防設備業者等で購入できます。
なお、消防署では住宅用火災警報器の販売は行っておりません。
消火器は、ホームセンターや消防設備業者でご購入できます。
建物の用途や規模によっては、消防法や条例に基づき、消火器等の設置が義務付けられ、定期的な点検や消防署への報告が必要となる場合もあります。
なお、消防署では住宅用火災警報器の販売は行っておりません。
消火器は、お近くの消火器販売店などのリサイクル窓口への持込みや回収依頼、または郵送をすることでリサイクルができます。使わなくなった消火器は、リサイクルをお願いします。詳しくは、
(株)消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。
なお、消防署では消火器の引き取りは行っておりません。
また、消火器は区市町村が行うごみ収集の対象外なので、収集されません。
電話による医療機関案内
東京消防庁では、休日・夜間の問合せに応じています。
- 23区内の医療機関は、03-3212-2323(プッシュホン回線は♯7119も可)
- 多摩地区内の医療機関は、042-521-2323(プッシュホン回線は♯7119も可)
- 本郷消防署並びに根津消防出張所及び駒込消防出張所でも応じています。(電話番号はこちら)
※医療機関に行く前には、必ず電話をして受診可能かどうか確認してください。
インターネットによる医療機関案内
- 東京都医療機関案内サービス(ひまわり)
- 東京都こども医療ガイド
火災などの災害の情報については、電話でご案内しています。
消防テレホンサービスの災害情報案内
・23区内 03-3212-2119
・多摩地区 042-521-2119
をご利用ください。
東京都では、一定の基準を満たす焼却炉を用いずに焼却行為をすることは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により禁止されています。(伝統行事などのための野焼きなどを除く。)お住まいの区市町村の環境を担当する部署にご相談ください。
救急車に限らず、緊急自動車は緊急走行時にサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなくてはならないと道路交通法により定められています。ご理解とご協力のほどお願いいたします。
携帯電話等からの通報も、局番なしで119を押してください。
外出先などから携帯電話等で通報する際は、場所が正確にわからない場合が多く、災害発生場所を確認するのに時間がかかることがあります。付近の住居表示板の住所や目標となる建物名などの情報を併せて通報をお願いいたします。
なお、災害救急情報センター(119番受付場所)や出場中の救急隊等から電話をすることがありますので、電源を切らないでください。
さらに詳しく119番通報の仕方を知りたい方は
このページをご覧ください。中段に119番通報時の受け答え例が掲載されています。
消火器の使い方 カンタン3動作
1.安全ピンを抜く。
2.ホースを外し、燃えているもの(炎ではない)へ向ける。
3.レバーを握って放射する。
※注意点:火炎が天井まで届いている場合、消火器を使用している間に炎が自分の後ろに回る危険があるた め、消火器は使用せずに避難してください。
普通救命講習の受講をお勧めします。
講習時間3時間、心肺蘇生、AED(自動体外式除細動器)の使用方法、窒息の手当、止血の方法などを学ぶコースで、教材費が1,500円かかります。
詳しく知りたい方は、東京防災救急協会HPをご覧ください。
本郷消防署でも毎月第3土曜日にサタデー救命講習(同内容)を行っています。
東京消防庁災害時支援ボランティアは、登録制の専門ボランティアです。
住居又は勤務先・通学先を管轄する東京消防庁管内の消防署に事前の登録を必要とします。
登録要件
原則として東京消防庁管内に居住または勤務・通学されており、震災時等に消防に対する支援活動を行う意志のある15歳以上(中学生を除く)で、次のいずれかの要件を満たす方です。
- 普通救命講習を修了している等、応急救護に関する知識を有する方
- 過去に消防職員、消防団員、消防少年団員として1年以上の経験がある方
- 震災時等、復旧活動時の支援に必要となる資格や技術(消防設備士、危険物取扱者)を有する方
活動内容等
こちらをご覧ください。
問合せ先
本郷消防署防災安全係ボランティア担当
電話03-3815-0119 内線320