このページの本文へ移動
東京消防庁麹町消防署

二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ

二酸化炭素消火設備の法令改正

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。

詳しくはこちら


標識(印刷用)データはこちら


日本産業規格A8312(2021)図A.1の標識の画像 タテ30p以上
                      ヨコ30p以上


 日本産業規格A8312(2021)図A.1の標識の画像 タテ20p以上
                             ヨコ30p以上


二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。
@二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)
A二酸化炭素が放出される場所(防護区画)
標識は、イラストタイプと文章タイプの2種類設置します。設置期限:令和5年3月31日まで


 
               



↑このページのトップへ戻る