優良防火対象物認定表示制度

9 認定の失効

次のいずれかに該当する場合は、認定の効力を失います。(条例第55条の5の11)

  • 認定を受けてから3年が経過したとき
    認定失効後も継続して表示することを希望する場合は、認定失効する日の概ね2ヶ月前に所轄消防署にご相談いただき、再申請の手続きを行うようにしてください。
    なお、再申請の際、避難安全性を検証した図書及び各種防火対策概要表(告示別記様式第5号)については、前回の申請時と内容に変更がなければ申請書への添付を省略できます。
  • 申請者が変更したとき
    この場合、申請者は速やかに、認定優良防火対象物申請者変更届出書(条則第2号様式の12) を消防署長に届け出なければなりません。
    ただし、一部のテナントを変更することに伴い申請者が変更となる場合などは、変更申請の手続きをとることにより、認定を継続することができる場合があります。詳しくは所轄消防署にご相談ください。

10 認定の取消し

消防署長は、次のいずれかに該当する場合、認定を取り消します。また、取り消した場合、その旨を公表します。(条例第55条の5の14)

  • 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき
  • 認定基準に適合しないことが判明したとき
  • 消防法令違反をしたことにより命令を受けたとき

11 変更の申請

次に掲げる例示にある変更を行う場合は、変更しようとする日の7日前までに、所轄消防署長に変更の申請をしてください。(条例第55条の5の13)

  • 認定基準に適合しないことが判明したとき
    人事異動等に伴い自衛消防隊の編成が大幅に変更になる場合など。
  • 消防法令違反をしたことにより命令を受けたとき
    各種防火対策の追加・削除を行う場合など。

優良防火対象物変更認定申請書(条則第2号様式の13) に、変更した内容に関する図書(「3 申請図書」参照)を添付して申請してください。

12 表示の除去・消印命令

消防署長は、認定を受けずに優良防火対象物認定証を表示している場合や優良防火対象物認定証に対し紛らわしい表示を付している場合、その表示を除去し、又はその表示に消印を付することを命ずる場合があります。また、表示を除去し、又はその表示に消印を付することを命じた場合、その旨を公表します。(条例第55条の5の12)
なお、この命令に従わない場合、10万円以下の罰金が課せられる場合があります。(条例第67条の2第3号)