優良防火対象物認定表示制度

2 申請方法

防火対象物の管理について権原を有する者が、当該防火対象物を管轄する消防署長に申請してください。(条例第55条の5の10第1項)
建物全体での申請の他、一定の要件を満たす場合は建物部分での申請も可能です。詳しくは管轄消防署にご相談ください。

部分申請の例

  1. 建物が開口部のない耐火構造の壁で分割されている場合 画像:建物が開口部のない耐火構造の壁で分割されている場合
  2. 防火区画及び消火設備により、申請部分以外の部分と有効な延焼防止措置がとられている場合 画像:防火区画及び消火設備により、申請部分以外の部分と有効な延焼防止措置がとられている場合

3 申請図書

優良防火対象物認定申請書(条則別記第2号様式の9) に、次の図書(告示第3条)を添付して申請してください。(条例第55条の5の10第1項)

必ず添付する図書

注1 管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、原則として管理権原者ごとに作成します。ただし、1つの防火対策が複数の管理権原者に関係する場合は、当該関係する管理権原者が全員で1枚とすることができます。

管理について権原が分かれている場合に添付する図書

消防総監が指定する者に調査させている場合に添付する図書(条則第11条の17第3項)

4 申請内容の調査

申請者は、申請に際し、申請の内容が認定基準に適合しているか、次の消防総監が指定する者(告示第4条)に調査させるよう努めてください。(条則第11条の17第3項)

消防総監が指定する者 調査できる基準
1 防火安全技術講習修了者
 (防火避難課程)
  1. 消防用設備等の設置関係
  2. 防火管理関係(一部を除く)
  3. 避難安全性の検証関係
  4. その他
2 防火安全技術講習修了者
 (火気電気課程)
火気使用設備・器具関係
3 防火対象物点検資格者
  1. 消防用設備等の設置関係
  2. 防火管理関係(一部を除く)
  3. その他
4 危険物取扱者
  1. 危険物製造所等関係
  2. 少量危険物等関係(一部を除く)
5 1級建築士・2級建築士
  1. 建築基準法関係
  2. 避難安全性の検証関係
6 建築基準適合判定資格者
  1. 建築基準法関係
  2. 避難安全性の検証関係
7 特定建築物調査員 建築基準法関係(連動機能を有する防火設備及び昇降機関係を除く。)
8 建築設備検査員 建築基準法関係(建築排煙・非常照明等に限る)
9 防火設備検査員 建築基準法関係(連動機能を有する防火設備に限る)
10 昇降機等検査員 建築基準法関係(昇降機関係に限る)

法令に従い、又は法令の例により調査等をしている場合は、条則第11条の17第3項による調査の要はありません。