優良防火対象物認定表示制度
2 申請方法
防火対象物の管理について権原を有する者が、当該防火対象物を管轄する消防署長に申請してください。(条例第55条の5の10第1項)
建物全体での申請の他、一定の要件を満たす場合は建物部分での申請も可能です。詳しくは管轄消防署にご相談ください。
部分申請の例
-
建物が開口部のない耐火構造の壁で分割されている場合
- 防火区画及び消火設備により、申請部分以外の部分と有効な延焼防止措置がとられている場合
3 申請図書
優良防火対象物認定申請書(条則別記第2号様式の9) に、次の図書(告示第3条)を添付して申請してください。(条例第55条の5の10第1項)
必ず添付する図書
- 避難上の安全性を確認できる図書
告示別表第1、1の防火管理、避難施設等の維持管理の項目並びに同2の区画、避難施設等、内装制限及び検証法の項目で定める基準について適合していることが確認できるもの。 - 自衛消防活動能力審査表(告示別記様式第4号)
- 各種防火対策概要表(告示別記様式第5号)
注1 管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、原則として管理権原者ごとに作成します。ただし、1つの防火対策が複数の管理権原者に関係する場合は、当該関係する管理権原者が全員で1枚とすることができます。
管理について権原が分かれている場合に添付する図書
消防総監が指定する者に調査させている場合に添付する図書(条則第11条の17第3項)
4 申請内容の調査
申請者は、申請に際し、申請の内容が認定基準に適合しているか、次の消防総監が指定する者(告示第4条)に調査させるよう努めてください。(条則第11条の17第3項)
消防総監が指定する者 | 調査できる基準 |
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1 防火安全技術講習修了者 (防火避難課程) |
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2 防火安全技術講習修了者 (火気電気課程) |
火気使用設備・器具関係 |
3 防火対象物点検資格者 |
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4 危険物取扱者 |
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5 1級建築士・2級建築士 |
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6 建築基準適合判定資格者 |
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7 特定建築物調査員 | 建築基準法関係(連動機能を有する防火設備及び昇降機関係を除く。) |
8 建築設備検査員 | 建築基準法関係(建築排煙・非常照明等に限る) |
9 防火設備検査員 | 建築基準法関係(連動機能を有する防火設備に限る) |
10 昇降機等検査員 | 建築基準法関係(昇降機関係に限る) |
法令に従い、又は法令の例により調査等をしている場合は、条則第11条の17第3項による調査の要はありません。