消防水利開発補助金交付要綱

(目的)
第1条

この要綱は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第5条に基づき、特別区内における消防水利施設の設置促進のための補助金交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)
第2条

都民又は事業者が、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定に基づく指定水利として、次の各号に定める消防水利施設を設置した場合は、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
(1) 建築物の基礎ばりを利用して設置する消防専用水槽(以下「地中ばり水槽」という。
(2) 消防法に基づき設置される消防用設備等の水源と兼用する水槽(以下「兼用水槽」という。)
(3) 受水槽等に設置する消防用導水装置(以下「導水装置」という。)
(4) その他消防総監が必要と認める消防水利施設(以下「その他の水利施設」という。
2 前項の都民又は事業者が次の各号に該当する場合は、この要綱に基づく補助金の対象としない。
(1) 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
(2) 暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの。

(構造基準)
第3条

前条各号に定める消防水利施設は、別に定める「消防水利施設構造基準」(以下「構造基準」という。)に適合するものでなければならない。

(補助金額)
第4条

第2条の規定による補助金の額は、消防水利施設の設置事業(以下「補助事業」という。)に要する経費であって、予算の範囲内で、別記1に定める「消防水利開発補助金額算定基準」に基づき算定した額とする。
2 補助事業に要する経費が前項の算定した額を下回るときは、当該経費をもって補助金額とする。

(補助金の申請)
第5条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号「令和○○年度消防水利開発補助金交付申請書」により東京都知事(以下「知事」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請書には、別記様式第2号「補助事業に要する経費内訳書」別記様式第10号「誓約書」及び別記2に定める「補助金申請添付書類」を添付するものとする。

(補助金の交付決定)
第6条

知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、その結果設置基準に適合するものと認めたときは補助金の交付を決定し、別記様式第3号「令和○○年度消防水利開発補助金の交付決定について(通知)」により当該申請者に通知するものとする。

(実施期間)
第7条

補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による交付決定の日の属する会計年度の末日までに補助事業を完了しなければならない。

(検査)
第8条

補助事業者は、補助事業を遂行するに当たり、別記3に定める「補助事業に係る検査」を受けなければならない。

(補助事業の変更)
第9条

補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、別記様式第4号「○○年度消防水利開発補助事業変更承認申請書」によりあらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 知事は、前項の規定による承認申請書を受理したときは、内容を審査の上別記様式第5号「○○年度消防水利開発補助事業変更承認書」により当該補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)
第10条

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)
第11条

補助事業者は、補助事業が完了したときは、10日以内(当該会計年度の末日を越えるときは会計年度の末日までとする。)に別記様式第6号「令和○○年度消防水利開発補助事業実績報告書」により知事に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書には、別記様式第7号「補助事業に要した経費内訳書」を添付するものとする。

(補助金の確定)
第12条

知事は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該実績報告書の審査及び現地調査を行い、その結果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別記様式第8号「令和○○年度消防水利開発補助金の確定について(通知)」により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求書の提出)
第13条

補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定通知書を受理したときは、別記様式第9号「令和○○年度消防水利開発補助金請求書」により知事に補助金の交付を請求するものとする。

(消防水利の指定の承諾)
第14条

補助事業者は、補助事業完了後、消防法第21条第1項の規定に基づく消防水利の指定を承諾するとともに、その後の維持管理をしなければならない。

(決定の取消し)
第15条

知事は、補助事業が次の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)
第16条

知事は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)
第17条

補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合には、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を、また、当該補助金を前条で定める期限までに納入しなかった場合には、その期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を納付しなければならない。

(財産の処分)
第18条

補助事業者は、この補助により取得した消防水利施設を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、若しくは担保に供しようとするとき、又は廃止若しくは使用不能の状態にするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 地中ばり水槽及び兼用水槽にあっては35年
(2) 導水装置にあっては15年
(3) その他の水利施設にあっては原則として50年

(消防水利施設が共用部分となる場合の処置)
第19条

補助事業者は、この補助により取得した消防水利施設が、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有に関する法律」という。)に基づく区分所有者の全員又は一部の共有に属することとなる場合は、当該施設を共有することになる区分所有者ごとに、第14条で定める消防水利の指定の承諾及び施設の維持管理について事前に書面で合意を得るものとする。
2 前項の消防水利施設について第14条で定める消防水利の指定の承諾及び維持管理を行う者は、区分所有に関する法律に基づき選任された管理者とする。
3 補助事業者は、前項の管理者が選任された場合は、所轄消防署長に報告するとともに、前項の承諾が円滑に行われるように必要な処置をとるものとする。

(申請書等の提出)
第20条

この要綱による所定の手続は、所轄消防署を経由して行うものとする。

(その他)
第21条

この要綱に定めのないものについては、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)及び東京都会計事務規則(昭和39年東京都規則第88号)の定めるところによる。

(代 決)
第22条

この要綱に基づく知事の権限に属する事務については、消防総監又は消防総監が別に指定する職員が代決する。

附則
この要綱は、平成20年4月10日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年5月15日から適用する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月24日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年5月25日から適用する。