患者等搬送事業者認定表示制度

救急業務等に関する条例等の抜粋

1 趣旨

東京消防庁の患者等搬送事業者(民間救急事業者)の認定表示制度は、平成元年から始まりました。当庁が実施した消防に関する世論調査(平成18年)によれば、民間救急に対する都民の周知度は44,8%と都民生活に定着しつつあります。また、平成16年までは東京消防庁認定事業者が41事業者でしたが、その後の2年間で91事業者と2倍以上に増加し、民間救急が大きな広がりをみせています。

しかしながら、現行の認定表示制度は庁内の通達で運用されているに過ぎず、民間救急の質を担保し、更に都民の信頼を高めていくためには十分とはいえません。

このような背景から、都民が安全に安心して利用できる民間救急を育成するため、「患者等搬送事業者認定表示制度」として条例化したものです。

2 改正条例の概要

  1. 認定制度

    ア 消防総監は、患者等の搬送事業を行う者に対し、搬送に係る指導、助言等を行い、基準に適合していることの認定を行うことと規定しています(条例第2条第2項第5号)。

    イ 認定を受けようとする者は、消防総監に申請しなければならないことと規定しています(条例第14条第1項)。

    ウ 申請があった場合は、認定基準に適合しているか審査を行い、適合していると認めるときは東京消防庁認定事業者として認定することができることと規定しています(第14条第2項)。

    エ 消防総監は、取消し基準に該当するときは、認定を取り消すことができることと規定しています(第19条第1項)。

  2. 認定事業者の責務

    東京消防庁認定事業者は、社会的責任を自覚し、症状の悪化の防止及び安全な搬送のために必要な知識及び技術を当該事業に従事する者に習得させるよう努めなければならないことと規定しています(条例第15条)。

  3. 認定表示

    ア 認定基準に適合していることの認定を受けようとする者が、認定を受けたときは、証明する表示を付することができることと規定しています(第13条)

    イ 東京消防庁認定事業者以外は、「東京消防庁認定」の表示を付してはならず、又は紛らわしい表示をしてはならないことと規定しています(第14条第5項)。ウ 紛らわしい表示を付している者に対して、当該表示を除去し、又は消印を命ずることができることと規定しています(第17条第1項)。

  4. 認定事業者の公表

    ア 認定基準に適合していることの認定を受けようとする者が、消防総監の認定を受けたときは、その旨を公表することと規定しています(第14条第4項)。

    イ 消防総監は、表示の除去又は消印を命じた場合は、その旨を公表することと規定しています(第17条第2項)。

    ウ 消防総監は、認定の取消しを行った場合は、その旨を公表することと規定しています(第19条第3項)。

  5. 報告及び確認

    ア 消防総監は、認定事業者に対し必要な限度において、事業者からの報告を求め、その業務内容を消防職員をして確認させることができることと規定しています(第20条第1項、第2項)。

    イ 業務内容の確認をする際に、消防職員は消防総監の定める証票を携帯し、関係のある者から請求があったときは提示しなければならないことと規定しています(第20条第3項)。

  6. 附則に関する事項

    改正条例は、平成19年10月1日から施行するとされたことと規定しています。ただし、改正後の条例第13条に規定する東京消防庁認定表示を表示しようとする者は、平成19年10月1日以前においても、改正後の条例第14条第1項から第3項までの規定の例により、消防総監の認定を受けることができることとし、認定の効力は、施行日より生ずることと規定しています。

3 改正規則の概要

  1. 認定基準に定める事項(第4条関係)

    認定基準は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号(イを除く。)及び第2号に定める事業のうちいずれかの許可を又は同法第78条第号に定める自家用有償旅客運送の登録を受けていることのほか、次に掲げる事項について消防総監が定めることと規定しています。

    ア 乗務員として患者等搬送業務を行うための資格に関すること。

    イ 患者等搬送用自動車の構造及び設備に関すること。

    ウ 積載する資器材に関すること。

  2. 遵守すべき事項(第9条関係)

    ア 患者等搬送業務及び表示の制限に関すること。

    イ 患者等の症状の悪化の防止に係る応急手当の実施に関すること。

    ウ 消防機関への通報及び救急自動車の要請に関すること。

    エ 乗務員資格を証明するものの携帯に関すること。

    オ 乗務する人員に関すること。

    カ 患者等を搬送する乗務員の衛生及び安全管理に関すること。

    キ 特異な事案を扱った場合の報告に関すること。

  3. 公表

    ア 認定事業者の公表について、公表する方法及び事項について定めることと規定しています(第8条関係)。

    イ 表示の除去等の命令を受けた者の公表について、公表する方法及び事項について定めることと規定しています(第10条関係)。

    ウ 認定の取消しを受けた事業者の公表について、公表する方法及び事項について定めることと規定しています(第14条関係)。

  4. 認定取消し基準(第12条関係)

    認定取消し基準について、以下の事項について定めることと規定しています。

    ア 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

    イ 第4条に規定する認定基準に適合しないことが判明したとき。

    ウ 第9条各号に規定する遵守すべき事項を履行しないとき。

    エ 正当な理由なく確認を拒み又は虚偽の報告をしたとき。

    オ 故意又は重大な過失により、患者等搬送業務実施中に重大な事故を発生させたとき。

    カ 患者等搬送業務に関し、犯罪行為その他社会通念上認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。

  5. 附則に関する事項

    改正規則は、平成19年10月1日から施行すると規定しています。ただし、改正後の条例附則第2項に規定する条例の施行日前に消防総監の認定を受ける場合は、条例施行規則第6条及び第7条の規定の例によることと規定しています。

4 改正する条例等

救急業務等に関する条例(昭和48年3月31日東京都条例第56号)
救急業務等に関する条例施行規則(昭和48年3月31日東京都規則第69号)

5 公布日及び施行日

  1. 公布日:平成19年3月16日
  2. 施行日:平成19年10月1日

問合せ先

  • 救急指導課