防火管理者の業務の委託について
委託を認める場合の基準
防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが原則ですが、次の1及び2に該当し、かつ、3及び4の要件を満たす場合に限り、例外的に防火管理者の業務を委託することができます。
※防火管理者の業務の委託は、「委託を認める場合の基準」に適合すると消防署長が認める場合に限り行うことができます。防火管理者の業務の委託を検討している管理権原者の方は、防火管理者の選任の届出を行う前に、「委託を認める場合の基準」に適合しているかについて、事前に管轄する消防署へ確認してください。
なお、防火管理者の業務を委託した場合においても、当該防火対象物における最終的な防火管理の責任は、委託した管理権原者が負うことになります。また、防火防災管理者選任(解任)届出書の「届出者」も委託した管理権原者となります。
1 次の(1)〜(4)※のいずれかに該当していること
(1) | 共同住宅又は複合用途の共同住宅部分 | |
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(2) | 複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物 | |
(3) | 次のいずれかに該当する場合 | |
ア | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社 会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)で収容人員10人未満のテナント | |
イ | 前アを除く特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途)で収容人員30人未満のテナント | |
ウ | 非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所などの用途)で50人未満のテナント | |
(4) | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
※(1)消防法施行令第3条第2項 (2)、(3)及び(4)消防法施行規則第2条の2
2 管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが、次のいずれかの事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないこと
(1) | 東京消防庁管外に勤務している。 |
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(2) | 身体的な事由(高齢・病気等)がある。 |
(3) | 日本語が不自由である。 |
(4) | 従業員がいない又は極めて少ない。 |
(5) | その他消防署長が認める事由がある。 |
3 委託される防火管理者が次の要件※をすべて満たしていること
(1) | 管理権原者から必要な権限の付与が行われている。 |
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(2) | 管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を、交付されており、十分な知識を有している。 |
(3) | 管理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している。 |
※消防法施行規則第2条の2第2項

4 防火管理者の業務を補佐する者(防火担当責任者)が指定されていること
※防災管理者が該当する防火対象物においては、防災管理者は防火管理者として防火管理業務を行うため、防火管理者の業務を委託する場合は、防災管理者の業務も委託することになります。