自衛消防組織について
自衛消防組織とは
火災及び地震等の災害時に初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、大規模な防火対象物の管理権原者に、資格者により統括される「自衛消防組織」を設置させるものです。
自衛消防組織の設置が必要な防火対象物
自衛消防組織の設置が必要な防火対象物は、防災管理が必要な防火対象物(12 ページ)と同じです。
自衛消防組織の設置が必要な防火対象物が複合用途の場合は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の部分に設置義務があります。


自衛消防組織の編成と資格について
自衛消防組織を指揮する統括管理者となるための主な資格として、以下のものがあります。
- 自衛消防業務講習の修了者(東京都では、防災センター要員講習と併催)
- 消防団員で管理的又は監督的な職(班長以上)に3年以上あった者等
自衛消防組織では、「本部隊」(統括管理者の直近下位の内部組織)及び必要に応じて「地区隊」を編成します。本部隊の初期消火班・通報連絡班・避難誘導班・応急救護班の各班を統括する班長を告示班長といい、自衛消防業務講習の受講等が必要です。
自衛消防組織を設置又は変更した場合は、「自衛消防組織設置(変更)届出書」の届出が必要です。また、自衛消防組織が行う業務に関する事項は、消防計画に定めます。
