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自衛消防組織・自衛消防活動中核要員について

自衛消防組織とは

火災及び地震等の災害時に初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、大規模な防火対象物の管理権原者に、資格者により統括される「自衛消防組織」を設置させるものです。

自衛消防組織の設置が必要な防火対象物は、防災管理が必要な防火対象物と同じですが、防火対象物が複合用途の場合は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の部分に設置義務があります。

自衛消防組織の編成と資格について

自衛消防組織を指揮する統括管理者となるための主な資格として、以下のものがあります。

  • 自衛消防業務講習の修了者(東京都では、防災センター要員講習と併催)
  • 消防団員で管理的又は監督的な職(班長以上)に3年以上あった者等

自衛消防組織では、「本部隊」(統括管理者の直近下位の内部組織)及び必要に応じて「地区隊」を編成します。本部隊の初期消火班・通報連絡班・避難誘導班・応急救護班の各班を統括する班長を告示班長といい、自衛消防業務講習の受講等が必要です。

自衛消防組織を設置又は変更した場合は、「自衛消防組織設置(変更)届出書」の届出が必要です。また、自衛消防組織が行う業務に関する事項は、消防計画に定めます。

自衛消防活動中核要員とは

人的な危険性が高い一定規模以上の建物等において、火災・地震等の災害が発生したときに自衛消防活動の中心として各種の活動を行う隊員をいいます。

自衛消防活動中核要員になるためには、専門的な知識と高度な技術を有する「自衛消防技術認定証」の取得が必要です。自衛消防技術試験に合格することで、交付を受けることができます。

自衛消防活動中核要員の配置について

一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、自衛消防活動中核要員を火災予防条例の規定にもとづき算定した必要人数、配置する義務があります。配置が必要な防火対象物は、「主な防火・防災管理関係義務一覧表」をご覧ください。

自衛消防組織の体系と資格について イラスト



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