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自衛消防組織について

自衛消防組織とは

火災及び地震等の災害時に初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、大規模な防火対象物の管理権原者に、資格者により統括される「自衛消防組織」を設置させるものです。

自衛消防隊長となる統括管理者や、初期消火班・通報連絡・避難誘導班・応急救護班班の班長には、自衛消防業務講習の受講が義務付けられています。

自衛消防組織の設置が必要な防火対象物

自衛消防組織の設置が必要な防火対象物は、防災管理が必要な防火対象物(13ページ参照)のうち、対象用途(単項)は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、複合用途の場合は対象用途部分に設置が必要です。

対象となる防火対象物の例は、下図のとおりです。

例1 イラスト
例2 イラスト

自衛消防組織の体系と資格について

自衛消防組織の体系と資格について イラスト

統括管理者が組織の指揮を執り、統括管理者の直近下位の内部組織(本部隊)を統括する各班の班長を告示班長といいます。各班の班員はおおむね2名以上を指定してください。

統括管理者は、次の資格が必要です。

  • 自衛消防業務講習(東京都では、「防災センター要員講習」と併催)
  • 消防団員で管理監督的な職(班長以上)に3年以上あった者

また、告示班長に対する教育として、自衛消防業務講習を受けさせる必要があります。

自衛消防組織を設置又は変更した場合は、管轄の消防署長に「自衛消防組織設置(変更)届出書」の届出が必要です。また、自衛消防組織が行う業務に関する事項は、消防計画に定めておくことが必要です。




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