►防火対象物点検報告制度はこちら
消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。
消火器、自動火災報知設備やスプリンクラーなどの消防設備が消防法令に基づき設置されている建物は、消防設備点検・報告が必要です。
建物の消防法上の用途により1年又は3年ごとに報告する必要があります。
建物の延面積などにより、消防設備士又は消防設備点検資格者が必要となります。
点検実施事業者一覧については、公益財団法人東京防災救急協会のホームページをご参照ください。
点検・報告の流れ
よくある質問
点検が必要な建物・設備
点検の内容・周期
Q5点検の周期は?
報告の周期・報告書
Q6報告の周期は?
Q10どこに報告をするの?
点検業者・費用
その他
Q15罰則はあるの?
Q20報告を忘れてしまったら?
Q1 消防設備点検が必要な建物は?
- A
- 消防法や火災予防条例に基づき、消火器、自動火災報知設備やスプリンクラーといった消防設備が設置されている建物で、消防設備点検が必要です。
Q2 消防設備点検が必要な設備は?
- A
- 消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など、消防法や火災予防条例に基づき設置されている消防設備です。
Q3 どのような点検をするの?
- A
- 外観から又は簡易な操作により消防設備を確認する点検(機器点検)と、消防設備を実際に作動させ全般的な機能を確認する点検(総合点検)を行います。
消防設備ごとに点検基準が告示で定められています。
〔参照:昭和50年10月16日消防庁告示第14号〕
Q4 自分で点検できるの?
- A
- 消防設備点検は、専門的な技術・器具が必要となることや点検時の安全面を考慮し、当庁では、消防設備士や消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
消防法令上は、以下のいずれにも該当しない場合に限り、消防設備士や消防設備点検資格者以外の者が消防設備点検を実施することが認められています。
@ 延べ面積1,000u以上の建物
A 地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数
の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物
③ 二酸化炭素消火設備(全域放出方式)が設置されている建物
※ 消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告をご
自身で行う場合には、下記ページを参考に点検を実施してください。
〔消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(総務消消防庁)〕
また、点検と報告書の作成を支援するための「 消防用設備等点検アプリ(総務消消防庁)」もご活用ください。
Q5 点検の周期は?
- A
- 点検の種類により周期が異なります。
◆ 機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検 ⇒6ヶ月に1回
◆ 総合点検:実際に消防設備を作動させ、全般的な機能を確認する点検 ⇒1年に1回
〔参照:平成16年5月31日消防庁告示第9号〕
Q6 報告の周期は?
- A
- 建物の用途により、消防署への報告の周期が異なります。
◆ 特定防火対象物 1年に1回の報告
(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
◆ 非特定防火対象物 3年に1回の報告
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
〔参照:消防法施行規則第31条の6〕
Q7 誰が報告しなければならないの?
- A
- 消防設備が設置されている建物の、所有者(所有権を有する者)、管理者(管理権を有する者)、占有者(占有している者)です。
一般的には、建物に設置されている消防設備の維持管理について、権限を持っている者が報告します。
Q8 報告書はどのように作成するの?
- A
- 以下の書類を作成してください。
申請様式・記載要領は、 こちら からご確認ください。
@ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
A 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 ※1
B 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 ※2
C 必要な設備の点検票
※1 点検票が添付されている場合には、Aは省略できます。
※2 消防設備士または消防設備点検資格者以外の者が点検した場合には、Bは省略でき
ます。
消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備の報告書を作成する場合には、総務省消防庁の運用する「 消防用設備等点検アプリ(総務消消防庁)」もご活用いただけます。
Q9 報告書に押印は必要ないの?
- A
- 必要ありません。
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書、各消防設備の点検票ともに必要ありません。
Q10 どこに報告をするの?
- A
- 建物を 管轄する消防署又は出張所 へ報告書を提出してください。
郵送での提出もできます。詳細は こちら をご確認ください。
※都内に多数の事業所を所有する事業者様は、@からBの条件をすべて満たす場合は、点検結果報告書の報告先を東京消防庁予防部査察課とし、一括報告できる場合があります。一括報告を希望される事業者様は、東京消防庁予防部査察課までお問合せください。
〔東京消防庁予防部査察課 03-3212-2111(代表)〕
@ 同一の事業者が都内全域に多数の事業所を所有又は管理しており、消防用設備等点検結
果報告書の量が膨大であること。
A 点検報告の対象となる消防用設備等が、消火器のみであること。
B 報告時に点検結果の不良箇所がすべて改修されていること。
Q11 報告書の提出(届出)方法は?
Q12 点検業者は消防署で教えてもらえるの?
- A
- 消防署では特定の業者を教えることができません。
点検業者をまとめた点検実施事業者一覧については、 公益財団法人東京防災救急協会 のホームページをご参照ください。
Q13 点検費用はどのくらいかかるの?
- A
- 消防署から具体的な金額を提示することはできません。
契約後のトラブルを避けるためにも、複数の点検事業者から見積もりをとって依頼することをお勧めします。
Q14 点検の結果、不備があったらどうするの?
- A
- 不備事項があった場合は、早期に改修してください。
消防設備に不備があると、火災等の災害時に被害が拡大される可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。
不備のあった報告書を消防署に提出する場合は、改修の予定を記載した「 消防用設備等点検報告改修計画書 」を合わせて消防署へ提出してください。
Q15 罰則はあるの?
- A
- 点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。
Q16 消防職員は点検を実施してくれないの?
- A
- 消防職員が消防設備点検を実施することはありません。
Q17 防火対象物点検と消防用設備点検はどうちがうの?
- A
- 防火対象物点検(消防法第8条の2の2)と消防用設備点検(消防法第17条の3の3)は別の点検制度です。
◆ 防火対象物点検
防火管理上必要な業務や避難施設の維持管理が行われているか等、火災予防に関する事
項を点検するもの
◆ 消防設備点検
建物に設置されている消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー等が適正に作動する
か等、消防設備の機能に関する事項を点検するもの
Q18 自家発電設備の点検は必要なの?
- A
- 屋内消火栓やスプリンクラーなどの消防用設備の非常電源となる自家発電設備は、消防法第17条の3の3に基づく消防設備点検が必要です。
詳細は、こちら をご確認ください。
Q19 住宅用火災警報器は、消防設備点検が必要なの?
- A
- 必要ありません。
しかし、「いざ」というときにきちんと作動するように、ご自身で日頃からお手入れや点検を実施してください。
Q20 報告を忘れてしまったら?
- A
- 直近1年間で実施した機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(1年に1回)の結果報告書を、管轄消防署に提出してください。直近1年以内に点検を実施していない場合は、点検を実施した後に点検結果報告書を提出してください。
なお、提出方法はQ11をご確認ください。
消防設備の点検に関しご不明な点がある場合は、建物を管轄する消防署までお問い合せ下さい。
東京消防庁では、法定点検の結果に基づき、立入検査を実施しています。
利用される建物の消防設備の管理状況について不安や疑問がある場合は、件名に「消防設備の管理状況について」と入れていただき、本文中に氏名、連絡先、対象となる建物の住所を明記の上、下記のメールアドレスに情報をお寄せください。