制度解説
「防火管理技能者制度」とは、火災予防条例第55条の3の2に基づき、防火管理者や統括防火管理者が行う業務のうち、業務量の多い部分、高度・専門的知識の必要な業務や複雑な業務などを補助して防火管理の実効性を確保するために防火管理技能者を配置することを義務付ける制度です。
防火管理技能者を選任(解任)する場合に管轄の消防署に提出する届出書です。また、防火管理技能者に選任された者は、防火管理業務計画を作成し、届け出る義務があります。
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「防火管理技能者制度」とは、火災予防条例第55条の3の2に基づき、防火管理者や統括防火管理者が行う業務のうち、業務量の多い部分、高度・専門的知識の必要な業務や複雑な業務などを補助して防火管理の実効性を確保するために防火管理技能者を配置することを義務付ける制度です。
防火管理技能者に選任された者は、防火管理業務計画を作成し届け出る義務があります。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
郵送受付の留意事項(PDF:811KB)をご確認のうえ、管轄の消防署あてに以下のものを郵送してください。
1 防火管理技能者選任(解任)届出書
2 防火管理業務計画作成(変更)届出書
3 防火管理業務計画作成例
4 勤務する者以外を防火管理技能者として選任するための要件を証明する文書
勤務する者以外を防火管理技能者として選任する場合、1に添付して届出
管轄の消防署とご相談ください。