防火管理技能者選任(解任)届出書・防火管理業務計画作成(変更)届出書
防火管理技能者を選任(解任)する場合に管轄の消防署に提出する届出書です。また、防火管理技能者に選任された者は、防火管理業務計画を作成し、届け出る義務があります。
お知らせ
制度解説
「防火管理技能者制度」とは、火災予防条例第55条の3の2に基づき、防火管理者や統括防火管理者が行う業務のうち、業務量の多い部分、高度・専門的知識の必要な業務や複雑な業務などを補助して防火管理の実効性を確保するために防火管理技能者を配置することを義務付ける制度です。(詳細はこちら )
対象者(義務対象物、必要な資格・要件)
- 義務対象物
火災予防条例55条の3の2第1項に定める防火対象物(詳細はこちら ) - 必要な資格
防火管理技能講習修了証保有者 - 選任の要件
防火管理業務の補助を行う防火対象物に勤務する者であること。
※防火管理技能者に選任された者は、防火管理業務計画を作成し届け出る義務があります。
管轄消防署への届出・申請手順(管轄消防署の検索はこちら)
- 窓口に提出する場合(持参する書類等)
・届出書 2部
・資格を証する書面(防火管理技能講習修了証)
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで - 郵送する場合(封入する書類等)
・届出書 2部
・資格を証する書面(防火管理技能講習修了証)の写し
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
※ 問い合わせをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
※ 郵送受付の留意事項 をご確認のうえ、管轄の消防署あてに以下のものを郵送してください。