防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検が義務となる建物及び事業所の管理権原者が、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回消防署長に報告するための報告書です。
お知らせ
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点検が義務となる対象物(事業所)
点検が義務となる対象物(事業所)とは、防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、次のいずれかに該当するものです。
- 収容人員が300人以上
- 地階または3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの。
点検期間・報告期間
点検・報告期間は、1年に1回点検を実施し、管轄する消防署または出張所に報告する必要があります。点検報告の基準となる日は、建物(事業所)の管理を開始した日です。
申請・届出の手順
- 電子申請のURLをクリックし、リンク先の電子申請・届出システムの防火対象物点検結果報告書入力フォームに必要事項を入力してください。
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申請書の添付ファイルとして、点検票その1~その5 、点検票(市町村長が定める基準書類等)その1~その3をスキャンしたデータを添付してください。
なお、共同報告を行う場合は、共同報告を行う届出者等一覧及び管理権原者ごとの管理権原の範囲を示した書類(平面図等により権原の範囲を図示したもの等)をスキャンしたデータを添付してください。
防火対象物点検結果報告書 に必要事項を記載し、報告書、点検票及びその他必要な添付書類を管轄消防署に提出してください。
副本(関係者控え用)の返却を希望する場合は、報告書等を2部作成し提出してください。
防火対象物点検結果報告書に必要事項を記載し、報告書、点検票及びその他必要な添付書類を同封し管轄消防署に郵送してください。
副本の返却を希望する場合は、申請書 を2部作成の上、返信用封筒(返信に必要な金額の切手を貼付し、返信先を記載してください)を同封してください。
なお、郵便局からの郵送以外で送付する場合は、信書を送付することができる事業者(特定信書便事業者)を利用し送付してください。
申請様式掲載(ダウンロード)
1 防火対象物点検結果報告書
2 防火対象物点検票(その1~その5)
3 防火対象物点検票(市町村長が定める基準 その1~その3)
4 共同点検報告を行う届出者等一覧
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課防火管理係又は防火査察係)