防火対象物点検結果報告書

2025年10月09日 更新

防火対象物点検が義務となる建物及び事業所の管理権原者が、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回消防署長に報告するための報告書です。

お知らせ

現在、掲載情報はありません。

制度解説

点検が義務となる対象物(事業所)

点検が義務となる対象物(事業所)とは、防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、次のいずれかに該当するものです。

  1. 収容人員が300人以上
  2. 地階または3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの。

点検期間・報告期間

点検・報告期間は、1年に1回点検を実施し、管轄する消防署または出張所に報告する必要があります。点検報告の基準となる日は、建物(事業所)の管理を開始した日です。

点検資格者・点検基準・点検要領

申請・届出の手順

  1. 電子申請のURLをクリックし、リンク先の電子申請・届出システムの防火対象物点検結果報告書入力フォームに必要事項を入力してください。
  2. 申請書の添付ファイルとして、点検票その1~その5点検票(市町村長が定める基準書類等)その1~その3をスキャンしたデータを添付してください。

    なお、共同報告を行う場合は、共同報告を行う届出者等一覧及び管理権原者ごとの管理権原の範囲を示した書類(平面図等により権原の範囲を図示したもの等)をスキャンしたデータを添付してください。

原則1部提出してください。

なお、受付印を押した控えが必要な場合は、届出者側で控え用のコピー(表紙のみ)をご用意の上、届出書等と併せて提出してください。

原則1部提出してください。

なお、受付印を押した控えが必要な場合は、届出者側で次の書類を同封の上、郵送してください。
① 控え用のコピー(表紙のみ)
② 返信用封筒(返信に必要な金額の切手を貼付し、返信先を記載してください)

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

2 防火対象物点検票(その1~その5)

3 防火対象物点検票(市町村長が定める基準 その1~その3)

4 共同点検報告を行う届出者等一覧

問合せ先