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東京消防庁

東京消防庁 > 安心・安全 > 事業所向けアドバイス > 防火対象物点検報告制度

点検・報告の期間

防火対象物点検報告は、1年に1回点検を実施し、管轄する消防署又は出張所に報告する必要があります。

点検報告の基準となる日は、防火対象物点検対象の建物(事業所)の管理を開始した日です。

(基準となる日の例)

  • 防火対象物点検対象である建物が新築され、管理を開始した日(※)
  • 防火対象物点検対象である建物にテナントとして入居し、管理を開始した日(※)
  • 防火対象物点検対象ではない建物が、用途変更等により防火対象物点検対象となった日(※)
  • 防火対象物点検報告の特例認定が失効した日

※防火対象物点検報告制度に関する法令が施行される平成15年10月1日以前に、点検対象となる建物の管理を開始した管理権原者については、 平成15年10月1日が基準日になります。

点検対象の建物イメージ1 点検対象の建物
(例1)

令和元年6月1日に3階部分の管理を開始したテナント
基準日:令和元年6月1日

点検報告の期間1
点検対象の建物イメージ2 点検対象の建物
(例2)

昭和60年4月1日から建物の管理を開始し、
継続して同一の管理権原者が使用している建物
基準日:平成15年10月1日

点検報告の期間2

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