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東京消防庁安心・安全事業所向けアドバイス防火対象物点検報告制度

点検基準・点検容量

点検基準

防火管理の状況、消防用設備の設置等火災予防上必要な事項について点検します。

(消防法施行規則第4条の2の6及び火災予防施行規程第6条の3の3)

1 消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。
2 消防計画に定められた事項が適切に行われていること。
3 管理について権原が分かれている防火対象物については、統括防火管理者の選任及び届出並びに防火対象物の全体についての消防計画の作成及び届出がされていること。
4 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
5 防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。
6 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。
7 消防用設備等が法令に従って設置されていること。
8 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。
9 火災予防条例の基準に適合していること。

点検要領

点検項目に対する点検方法及び適合・不適合の判定方法等について点検要領が定められています。





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