事業所の防災

自衛消防訓練を行っていますか?

火災や地震などの災害は、いつ、どこで発生するかわかりません。
いざというとき、被害を最小限にくいとめるために必要な判断力・行動力を、日ごろの訓練で身につけましょう。
自衛消防訓練を行う際には、事前に自衛消防訓練通知書を消防署へ届出する必要があります!
 

消火訓練 消火器や屋内消火栓などを使う訓練                 消火訓練
通報連絡訓練 119番の通報要領や放送設備を使う訓練              通報連絡訓練
避難訓練 安全な場所までの避難誘導や避難器具を使う訓練         避難訓練
総合訓練 火災の発見から消防隊への情報提供までの総合的な活動を行う訓練    総合訓練
 
法令義務 ・多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などでは、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)
防災管理が必要な対象物は、地震及び特殊な災害を想定した避難訓練を年1回以上実施することが義務付けられています。(消防法施行規則第51条の8第3項)
自衛消防訓練実施結果記録書は、訓練を行った日から3年間保存することが義務付けられています。(火災予防条例施行規則第11条の4の7第2項)
自衛消防訓練通知書 ・自衛消防訓練通知書の届出は、FAXによる受付も行っております。
・様式は、ダウンロードコーナーからダウンロードできます。

◎自衛消防訓練に関する内容は、東京消防庁のホームページでも詳しくご案内しております。
 

119番自動通報制度(事業所編)

 この自動通報制度をとり入れることによって、病院・社会福祉施設や休日・夜間に無人となる建物などから、火災が発生した時など、自動的に119番へ通報することができ、防火安全対策や人命安全対策をより一層充実させることができます。  
 この制度は、東京都の火災予防条例に規定され、平成2年10月1日から実施しています。

◎119番自動通報制度に関する内容は、東京消防庁のホームページでも詳しくご案内しております。

消防用設備等点検結果報告制度

消防用設備等点検結果報告制度

 建物には、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを、日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への義務付けています。
 詳しくは、東京消防庁ホームページ「消防用設備等点検報告制度 (消防法第17条の3の3)」をご覧ください。

 消防用設備等の点検について、不明な点がありましたら、小平消防署及び小平消防署の各出張所へご相談下さい。

優良防火対象物認定表示制度

優良防火対象物認定証(通称:優マーク)

 平成18年3月に公布された火災予防条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第90号)で、新たに「優良防火対象物認定表示制度」が規定されました。
 この制度では、建物の管理権原者(所有者等)が消防署長に申請し、審査・検査の結果、優良な建物として消防署長の認定を受けたときは、優良な建物の証である優良防火対象物認定証(通称:「優マーク」)を建物の見やすい場所に表示することができます。「優良防火対象物認定表示制度」は、平成18年10月1日からスタートしました!
 平成26年4月より国際都市東京にふさわしいマークにデザインも一新し、認定期間も2年から3年になりました!
 詳しくは、東京消防庁ホームページ「優良防火対象物認定表示制度」をご覧ください。

小平消防署管内の優良防火対象物一覧表
認定優良防火対象物の名称 所在地 認定年月日
丸山幼稚園 小平市小川東町1-29-21 R4.5.16
小平市民文化会館(ルネこだいら) 小平市美園町1-8-5 R4.5.16
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
教育センターファシリティ研修棟
小平市花小金井7-16-1 R1.12.26
小平花小金井こども園 小平市花小金井2-9-11 R4.10.24
しあわせの森保育園 小平市花小金井南町1-6-20 R1.12.19

問合せ先

  • 小平消防署