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東京消防庁違反対象物の公表制度について>消防関係法(消防法及び火災予防条例)の違反に対する解説
消防関係法(消防法及び火災予防条例)の違反に対する解説

*違反の頭文字一覧から検索する

違反の始めの文字を選択すると、その文字から始まる違反の解説にリンクし、画面に表示されます。
※ただし、消防用設備等に関する違反は、設備名(スプリンクラー設備など)に続く文字の始めの文字を選択して下さい。
例1: 防火管理者未選任⇒『ほ』を選びます。
例2: スプリンクラー設備未設置⇒『み』、自動火災報知設備一部未設置⇒『い』を選びます。

 

 

       

*違反の分類(根拠条文)から検索する

 根拠条文により分類された違反のグループ名(例:防火管理業務に関する違反)を選択すると、そのグループに分類されている違反の一覧にリンクし、画面に表示されます。
 表示された違反の一覧から、検索する違反を選択すると、その違反の解説にリンクし、画面に表示されます。
例:防火管理者未選任[消防法第8条第1項違反] を検索する場合
  ステップ@ 『防火管理業務に関する違反(消防法第8条第1項・第2項関係)』 を選びます。
  ステップA 『防火管理業務に関する違反』の分類に属する違反から『防火管理者未選任』 を選びます。


防火管理業務に関する違反(消防法第8条第1項・第2項関係)

統括防火管理業務に関する違反(消防法第8条の2第1項・第3項・第4項関係)

防火対象物点検に関する違反(消防法第8条の2の2第1項関係)

避難上必要な施設等の管理(消防法第8条の2の4関係)

自衛消防組織の設置に関する違反(消防法第8条の2の5第1項・第2項関係)

防炎対象物品に関する違反(消防法第8条の3第1項関係)

消防用設備等に関する違反(消防法第17条第1項・第2項関係)

消防用設備等点検に関する違反(消防法第17条の3の3関係)

火気使用設備等に関する違反(火災予防条例第3条から第21条関係)

喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止の規制に関する違反(火災予防条例第23条第1項・第2項関係)

避難又は防火上必要な施設等に関する違反(火災予防条例第48条から第49条、第50条から第50条の2の2、第50条の3 [ただし、第3項から第5項を除く。]、第51条、第52条、第54条、第55条の2関係)

統括防火管理業務に関する違反

消防法第8条の2第1項・第3項・第4項関係

*統括防火管理業務に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

防火対象物点検に関する違反

消防法第8条の2の2第1項関係

*防火対象物点検に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

自衛消防組織の設置に関する違反

消防法第8条の2の5第1項・第2項関係

*自衛消防組織の設置に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

防炎対象物品に関する違反

消防法第8条の3第1項関係

*防炎対象物品に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

消防用設備等に関する違反

消防法第17条第1項・第2項関係

*消防用設備等に関する違反は次の消防用設備等が該当します。

泡消火設備
大型消火器
屋外消火栓設備
屋内消火栓設備
ガス漏れ火災警報設備
自動火災報知設備
消火器
消防機関へ通報する火災報知設備
消防用水
水噴霧消火設備
スプリンクラー設備
動力消防ポンプ設備
排煙設備
ハロゲン化物消火設備
非常警報設備等
非常コンセント設備
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
避難器具
不活性ガス消火設備
粉末消火設備
無線通信補助設備
誘導灯
連結散水設備
連結送水管
漏電火災警報器

*消防用設備等に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

消防用設備等点検に関する違反

消防法第17条の3の3関係

*消防用設備等点検に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。

※消防用設備等の点検の対象となる消防用設備等は、「消防用設備等に関する違反」に該当する消防用設備等と同様です。

火気使用設備等に関する違反

火災予防条例第3条から第21条関係

*火気使用設備等に関する違反は次の火気使用設備等が該当します。

液体燃料を使用する器具
温風暖房機
壁付暖炉
簡易湯沸設備
乾燥設備
気体燃料を使用する器具
給湯湯沸設備
固体燃料を使用する器具
サウナ設備
水素ガスを充てんする気球
ストーブ
蓄電池設備
厨房設備
電気を熱源とする器具
内燃機関を原動力とする発電設備
燃料電池発電設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生ずる設備
避雷設備
舞台装置等
ふろがま
変電設備
ボイラー
放電加工機

*違反の内容としては次に掲げる違反が例としてあります。

喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止の規制に関する違反

火災予防条例第23条第1項・第2項関係

*喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止【以下、「禁止行為」とします。】の規制に関する違反としては次に掲げる違反が例としてあります。


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