根拠法令 | 防炎防火対象物等の建築物 | |||||||||||
消防法 第8条の3第1項 |
高層建築物(高さ31メートルを超える建築物) ※1 | |||||||||||
地下街 ※2 | ||||||||||||
消防法施行 令別表第1 |
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(16) | 複合用途防火対象物 (※3)の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの | |||||||||||
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項(※2)に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||||||||||
消防法施行規則 第4条の3 |
工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
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お問い合わせは最寄りの消防署または公益財団法人日本防炎協会へご相談ください。
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地盤面から高さ31mを超える建築物を高層建築物といいます。 これは、避難が困難になり易い建築物なので、早期の火災拡大の抑制を考えたことから指定されています。高層建築物の場合、共同住宅でもカーテンなどの防炎対象物品を使用する場合は、防炎物品を使用する義務がありますので注意してください。 |

地下街とは、地下の工作物に設けられた店舗、事務所、その他これらに類する施設で、連続して地下道に設けられたものと当該地下道を合わせたものをいいます。避難が困難になり易いことから、指定されています。地下街に含まれる用途は、美容院や事務所であっても防炎対象物品を使用する場合は、防炎物品を使用する義務がありますので注意してください。
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左図のビルのように、いろいろな用途が入っているものを複合用途防火対象物といいます。 この中で、飲食店、カラオケ、物品販売店、老人デイサービスセンターは、防炎防火対象物になっているので、これらの用途部分のみが防炎物品の使用義務対象になります。 |