消防総監が定める防火対象物における算定の特例

(火災予防条例施行規程第9条の4の2)
号数 対象 条件 人数算定の特例の内容
(16)項イ
特定用途を含む複合用途の建物

✓ 特定用途部分のみでは中核要員に該当しないこと。

✓ 特定用途部分の床面積の合計が、延面積の2分の1未満であること。

➢加算人員を1名減ずる。(ただし、最少人数の5人は必要です。) 算定例
防災センターが設置されている建物

✓ 算定人数が10人以上であること。
(①に該当する場合には11人以上であること。)

✓ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画が届出されており、かつ、防災センター管理計画どおり防災センターが運営されていること。

✓ 自動消火設備が全館に設置されていること。

✓ 特定用途部分が、避難階又はその直上階若しくは直下階以外の階に存しないこと。

✓ 特定用途部分の床面積の合計が、延面積の2分の1未満であること。

➢担当区域の数ごとに加算人員を1名減ずる。 算定例
複数の防火対象物が1つの防火対象物とみなされている建物 ✓ 同一敷地内の同一権原、同一用途((2)項、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、(12)項に限る)の複数の防火対象物が一の防火対象物とみなされる場合で、次のすべてに該当すること。
  • 建物ごとに中核要員を判定した場合に非該当となること。
  • 災害が発生した場合の建物間の自衛消防活動の連携について消防計画に定められていること。
➢建物ごとに中核要員の該否を判断した場合に該当しない棟の面積を除いて算定する。(ただし、最少人数の5人は必要です。) 算定例
(1)項
劇場・映画館公会堂・集会場等の用途がある建物
✓ 催し物が開催されていない日であること。 ➢ 使用している部分の面積で算定した人数とする。 算定例
区画された常時無人の部分がある建物 ✓テナントの退去等により使用しない防火区画された部分(無人部分)があり、次のすべてに該当すること。
  • 無人部分が常時施錠され、関係者以外の者が出入りできないように管理されていること。
  • 常時無人であること。
  • 可燃性物品がないこと。
  • 火気、電気及びガスの使用がないこと。
  • 無人部分において災害が発生した場合の対応が消防計画に定められていること。
➢ 無人部分の面積を除いて、使用している部分により算定した人数とする。 算定例

問合せ先

  • 防火管理課