講習案内

京橋消防署公募救命講習

京橋消防署では随時救命講習を受付けております。

消防設備士講習

消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならないと消防法で定められています。

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危険物取扱者保安講習

製造所、貯蔵所または取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならないと消防法で定められています。

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問合せ先

  • 【救命講習に関すること】銀座出張所救急担当 【その他の講習に関すること】予防課防火管理係