よくある質問

2024年11月17日 更新

Q1 建物内にテナント(店舗、事務所など)が入居する場合に、どのような届出が必要ですか。

A テナント内部の間仕切り工事等を行う場合は、工事等に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書の提出が必要です。
  また、使用を開始する日の7日前までに防火対象物使用開始届出書の提出が必要です。
  飲食店については、火気使用設備又は器具(同一厨房内に給湯湯沸設備を設置する場合は、その入力を含みます。)の入力の合計が120kw以上となる場合は、火を使用する設備等設置届出書の提出が必要です。
  間仕切り工事等に伴い、自動火災報知設備や誘導灯などの既設の消防用設備等を増移設工事する必要が生じた場合は、それぞれ消防用設備等設置届出書の提出が必要です。
  届出書(添付図書)の作成方法等については下表を参照してください。
No. 届出書  提出期限 作成方法等
1 防火対象物工事等計画届出書  工事等に着手する日の7日前 ① 届出書(かがみ)、防火対象物の概要表 ② 平面図
  • テナントが入居する階の平面図、テナント内部の詳細平面図(室名や間仕切りの種別が分かるもの)を作成
  • 避難通路(Q4参照)を設ける場合は、平面図に避難通路を示した避難通路図を作成
③ 室内仕上表、建具表
  • 間仕切変更工事等に伴い、内装の仕上げや建具を変更する場合に作成
④ 防火基準に適合することを示した図書その他用途ごとの規制への対応を示した図書
  • テナントの用途や、テナントが入居する建物の規模等に応じて必要な図書が異なりますので、個別にお問い合わせください(消防署から必要な図書をお示しすることがあります)。
⑤ 火気使用設備又は器具の位置、構造等の状況を示した図書(NO.3参照)を作成(飲食店に厨房設備(入力の合計が120kw未満)を設置する場合)
※上記のほか、テナントの用途ごとに消防法施行規則第1条の3に基づき算定した収容人員を添付図書の任意の箇所に記載してください。
2 防火対象物使用開始届出書 使用を 開始する日の7日前 防火対象物工事等計画届出書を提出していない場合
  • NO.1、①~⑤を作成
防火対象物工事等計画届出書を提出した場合
  • NO.1、①を作成
  • ②~⑤の添付図書については、防火対象物工事等計画届出書から変更した内容についてのみ作成
3
火を使用する設備等設置届出書
(飲食店に厨房設備(入力の合計が120kw以上)を設置する場合)
工事に着手する日の7日前
  • NO.1、①~⑤を作成
※他に提出した届出書にNO.1、②~④を添付した場合は、そのことを火を使用する使用する設備等設置届出書に明記した上で添付を省略することができます。
  • 火気使用設備又は器具の位置、構造等の状況を示した図書として、厨房機器(厨房に設置する給湯湯沸設備を含む。以下同じ。)の配置図、厨房機器一覧表、各厨房機器の仕様書(承認図)、厨房排気ダクト図(ダクトルート、ダクトの材質・板厚、ダクトを被覆する断熱材の仕様、天蓋の材質・板厚、排気量計算等を記載)を作成
※記載内容等の詳細については、「予防事務審査基準第3章第1節、第2火気設備の設置届出の添付図書等」(東京消防庁<申請様式><火を使用する設備等の設置(変更)届出書> (tokyo.lg.jp))を参照してください。
4 消防用設備等設置届出書 消防用設備等を設置した日から4日以内
  • 消防用設備等の設置工事は、原則として消防設備士や電気工事士の資格が必要となります。建物管理者等と調整し、資格者を介して届出するよう検討してください。
  • 消防用設備等の設置前に別途、工事整備対象設備等着工届出書や消防用設備等設置計画届出書の提出が必要となる場合があります。
※工事整備対象消防設備等着工届出書を除くすべての届出書の届出者欄には防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者(事業者等))を記載する必要があります。工事関係者ではありませんのでご注意ください。

Q2 届出の方法や届出先について教えてください。

A 届出の方法は、来署して行う方法、電子申請による方法、郵送による方法の3種類があります。それぞれの方法及び留意事項については、下表を参照してください。
  届出先は建物の所在地、階数、延面積等に応じて本署と出張所に区別されますので、建物管理者等にそれらの情報を確認した上で、予防係(末尾の問合せ先参照)にご連絡ください。
No. 種類 届出方法及び留意事項
1 来署(所)
  • 届出書の様式は東京消防庁ホームページからダウンロードしてください。
  • 必要添付図書は、東京消防庁ホームページの申請様式を参照し作成してください。
  • 届出書の作成方法については、Q1を参照してください。
  • 正本、副本2部作成し、提出してください。受付後副本を返却します。
  • 開庁日(平日の8:30~17:15)に来署(所)してください。
※可能な限り12:00~13:00を避けて来署(所)してください。
2 電子申請
3 郵送
  • 届出書の様式及び必要添付図書についてはNo.1と同じものを作成してください。
※届出書の届出日欄は、郵便物の投函日を記入してください。
  • 送付方法は任意ですが、郵便追跡サービスが利用できる特定記録や簡易書留等により送付することを推奨しています。
  • 送付用の封筒には、送付先に加え、在中している届出書の名称、差出担当者氏名、住所を記載してください。
  • 封筒の中に必要な書類が同封されていない場合や書類に記載漏れ等がある場合は、受付が保留となります。改めて不足図書を郵送する等、対応していただく必要があります。
  • 副本を返送するための封筒に宛名が記入され、必要な料金分の切手が貼付等されているもの(返送用封筒)を同封してください。
  • 届出等の内容について、消防署から連絡をする場合があるので、差出担当者氏名及び連絡先電話番号がわかるようにしてください。
  • 届出等は郵便法第4条の「信書」に該当することから、信書を送付可能な事業者であるか確認の上、送付してください。
  • 発送から消防署に到着するまでに日数を要することから、特に法令上、提出期限がある届出は、余裕をもって送付してください。

Q3 届出をする前に内容について相談することはできますか。

A 工事の計画を立てた上で、届出先の署所(Q2参照)に電話連絡し、事前相談する日時を予約してください(予約せずに来署すると、事案に対応できる担当者が不在の場合があります)。相談内容に応じて午前のおよそ30分~1時間単位で予約を受け付けています。
  時間内に終了しない場合は、後日改めて来署していただくか、電話等による継続協議をさせていただきます。
  事前相談に際しては、工事計画が未確定の部分を除き、消防法令を確認の上、届出書とその必要添付図書(Q1参照)を作成し持参してください。

Q4 飲食店や物販店舗に必要となる避難通路について教えてください。

A 一定規模以上の飲食店、物販店舗等には下表のとおり、火災予防条例に基づく避難通路が必要となります。避難通路を設ける場合は、届出書に避難通路図を添付してください。
(Q1の表、NO.1作成方法等②参照)
用途 規制 要件
飲食店等 火災予防条例第50条
  • 幅員1.2m以上の避難通路を確保すること(客席面積150㎡以上300㎡未満の場合)。
  • 幅員1.6m以上の避難通路を確保すること(客席面積300㎡以上の場合)。
  • いす席、テーブル席又はボックス席7個以上通過しないで上記の避難通路に達すること。
※客席面積には、避難通路やバックヤード(厨房、従業員控室等)、トイレ等の面積は含まれません。
物販店舗等 火災予防条例第51条
  • 幅員1.2m以上の主要避難通路を確保すること(売場面積150㎡以上300㎡未満の場合)。
  • 幅員1.6m以上の主要避難通路を確保すること(売場面積300㎡以上600㎡未満の場合)。
  • 幅員1.8m以上の主要避難通路を確保すること(売場面積600㎡以上の場合)。
※客席面積には、主要避難通路やバックヤード(倉庫、従業員控室等)、トイレ等の面積は含まれません。
※主要避難通路は、避難口に有効に通じさせるとともに色別等により他の部分と区分しておく必要があります。
※売場面積が600㎡以上の場合の避難通路等の保有については別途協議してください。

Q5 届出書に記載する必要がある建物の構造や面積などの情報が分からないので教えてください。

A 消防署では建物の関係者から提出された届出書を一定期間保管したり、届出情報の一部をシステムに登録していますが、個人情報保護等の観点から、それらの情報を電話等でお伝えすることはできません。建物管理者等にご確認の上、記載するようお願いします。

Q6 テナントとして入居する前に検査を受ける必要がありますか。

A 原則として、消防法令に基づく使用検査を受ける必要があります。通常、防火対象物使用開始届出書の提出の際に使用検査の日程及び時間の調整をしています。
  なお、工事の内容に応じて、当該工事内容を写真等で確認できる場合は検査をしないこととすることができます。詳細は届出時にお問合せください。

Q7 検査を受けた後、検査結果を知るにはどうすればよいですか。

A 届出が電子申請(Q2参照)以外の場合は、検査日からおおむね1週間程度で検査結果通知書が作成され、交付の準備ができます。
 検査を実施した署所に電話連絡し、検査結果通知書の交付ができるかどうかを確認の上、来署(所)してください。ただし、検査時に軽微な不備があり、改修報告を求められた場合は、検査結果通知書の作成は、改修報告をした日から1週間程度の期間を要します。
  なお、検査立会者(代理者)が一定期間経過後も検査結果通知書を受領しない場合は、届出者(事業者等)に連絡し、受領していただく場合がありますので、ご承知おきください。
  届出が電子申請による場合は、東京共同電子申請・届出サービスから検査結果通知書電子交付申込をしてください。

Q8 住宅宿泊事業(民泊)を始めるにはどうすればよいですか

A 新宿区内で民泊を始めるにあたっては、新宿区ホームページの住宅宿泊事業(民泊制度)を参照し、住宅宿泊事業届出書の提出方法について担当課(新宿区健康部衛生課)に問合せてください。
  また、既存の建物にテナントとして民泊が入居することに伴い、消防法上の各種届出義務、消防用設備等の設置義務等が生じます。
 適法な状態で事業を始めるために、下表に沿って手続を進めてください。
No. 手続き 方法
1 事前相談
  • 民泊の計画を立てた上で、届出先の署所に電話連絡し、事前相談する日時を予約してください(予約せずに来署すると、事案に対応できる担当者が不在の場合があります)。届出先は建物の所在地、階数、延面積等に応じて本署と出張所に区別されますので、建物管理者等にそれらの情報を確認した上で、予防係(末尾の問合せ先参照)にご連絡ください。
  • 事前相談に必要となる資料は次のとおりです。
① 住宅宿泊事業届出書に添付が必要となる「様式5 事前相談記録書」に「家主居住型・不在型の区分」、「宿泊室面積」を記入したもの
※様式5については新宿区衛生課にお問合せください。
② 建物の案内図(建物を特定するための付近図)
③ 建物の配置図(周囲の道路と敷地の関係が分かるもの)
④ 建物の構造、階数、建築面積、延べ面積、用途(民泊以外の部分を含む)が分かる資料
⑤ 各階の平面図(民泊が入居する階については、間取りやベッド、既設の消防用設備等の配置状況が分かるもの)
2 基準の特例等適用申請
  • 既存の建物に民泊が入居することにより、自動火災報知設備の設置義務が生じ、当該設備に替えて特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」)を設置する場合は、着工前に基準の特例等適用申請書を提出してください。
  • 申請書の作成方法は次のとおりです。
① 東京消防庁のホームページから申請書(かがみ)及び防火対象物の概要表の様式をダウンロード(基準の特例等適用申請書 | 東京消防庁)し作成
② ①に添付する図書として、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、仕上表、特小自火報の工事の設計に関する図書を作成 
  • 正本、副本2部作成し、提出してください。
  • 開庁日(平日の8:30~17:15)に来署(所)してください。
※可能な限り12:00~13:00を避けて来署(所)してください。
3 基準の特例等適用通知書の交付
  • No.2の申請から基準の特例等適用通知書の交付までの標準の処理期間は12日間です。
  • 通知書の交付ができるかどうかを確認の上、来署(所)してください。 
4 各種届出
  • 民泊内部の間仕切り工事等を行う場合は、工事等に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書の提出が必要となります。
  • 使用を開始する日の7日前までに防火対象物使用届出書の提出が必要となります。
  • 間仕切り工事等に伴い、自動火災報知設備や誘導灯などの既設の消防用設備等を増移設工事する必要が生じた場合は、それぞれ消防用設備等設置届出書の提出が必要となります。
  • 民泊の入居に伴い、自動火災報知設備や特小自火報、誘導灯その他の設備を新たに設置する場合は、工事着手の10日前までに工事整備対象設備等着工届出書や消防用設備等設置計画届出書の提出が必要となります。特小自火報については、工事内容によっては工事整備対象設備等着工届出書を省略することができます。
※上記届出の詳細については、「建物にテナントが入居する際の手続きについて」のQ1を参照してください。
5 使用検査
  • 原則としてNo.4の各種届出に基づく使用検査を受ける必要があります。通常、防火対象物使用開始届出書の提出の際に使用検査の日程及び時間の調整をしています。
6 検査結果通知書の交付
  • 届出が電子申請(「建物にテナントが入居する際の手続きについて」のQ2参照)以外の場合は、検査日からおおむね1週間程度で検査結果通知書が作成され、交付の準備ができます。検査を実施した署所に電話連絡し、検査結果通知書の交付ができるかどうかを確認の上、来署(所)してください。ただし、検査時に軽微な不備があり、改修報告を求められた場合は、検査結果通知書の作成は、改修報告をした日から1週間程度の期間を要します。
  • 検査立会者(代理者)が一定期間経過後も検査結果通知書を受領しない場合は、届出者(事業者、施主等)に連絡し、受領していただく場合がありますので、ご承知おきください。
  • 届出が電子申請による場合は、東京共同電子申請・届出サービスから検査結果通知書電子交付申込をしてください。

問合せ先

  • 牛込消防署
  • 予防課
  • 予防係