平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、、火災予防条例が改正されました。この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項について義務化されました。
一時的に一定の場所に不特定多数の集客が予想されるものをいいます。例として、祭礼、縁日、花火大会、展示会等が挙げられます。
液体・気体・個体いずれかの燃料を使用する器具または、電気を熱源とする器具を指します。また、調理器具だけでなく、暖房器具、携帯用発電機等も含まれます。
屋外、屋内を問わず「多数の者の集合する催し」において、火気使用器具等を使用する以下の場合に消火器の準備が必要となります。
@火気使用器具等の取扱いを、露店業者が行う場合。
A火気使用器具等の取扱いを露店業者等以外が行う場合で、集客のための広報を行うもの又は集客できる施設で行うもの。
原則として、使用する火気使用器具等ごとに1本以上の消火器を準備してください。その際、消火器の位置が明確にわかるように、「消火器」という表示をしてください。表示方法は、自立するスタンドや、標識状のものを壁等に貼る方式とし、火気使用器具等を使用する位置から視認できる材質、大きさ、色とします。
不特定多数の人が集まる催しにおいて、火気使用器具を使用する場合に必要となります。
荏原消防署管内において露店等を開設する場合は、所定の様式に記入の上、荏原消防署または各出張所に届出て下さい。様式はこちらからダウンロードできます。
ご不明な点は、荏原消防署までお問合せ下さい。