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安全・安心に関するお知らせ
自衛消防訓練
自衛消防訓練には、
部分訓練
と
総合訓練
があります。
部分訓練
には主に次の3つがあります。
消火訓練
通報訓練
避難訓練
消火器や屋内消火栓を活用した訓練です。
119番通報要領の訓練です。
安全な場所へ避難する訓練です。
総合訓練
とは、火災発生から消火・通報・避難の要素を取り入れた一連の流れで行う訓練のことです。
多数の人が出入りする物品販売店舗などは、総合訓練(または消火・避難を含む部分訓練)を1年間に2回以上実施しましょう。
自衛消防訓練のここが聞きたい!
Q
A
Q1:訓練はしなければならないの?
A1:防火管理者を選任しなければならない事業所は訓練をすることが消防法で定められています。また、防火管理者を選任しなくてもよい事業所においても、努めて自衛消防訓練をすることが東京都の条例で定められています。
大地震がいつ発生するかわからない今、初期の対応が遅れるとさらなる被害が拡大します。
自分のため、家族のため、仲間のために、訓練を実施しましょう。
Q2:消防署に知らせるの?
A2:訓練をする場合は前もって消防署へ連絡します。
「自衛消防訓練通知書」を提出して下さい。(FAX可)
Q3:忙しくてそんな時間がないよ!
いつやればいいの?
A3:訓練を難しく考える必要はありません。
例えば、朝礼の時に消火器(模擬)を使って消火訓練をする、退社の際には避難訓練をするなど、工夫すれば少ない時間でも充分に訓練ができます。
多数の人が出入りする飲食店、物品販売店舗などでは、年2回以上の消火訓練と避難訓練が義務付けられています。消防計画に定められた訓練計画に従って、定期的に訓練を実施しましょう。
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