新たに民泊を行おうと考えている皆様へ
開業の準備に先立って、必ず最寄りの消防署に相談してください。
民泊の開業にあたり必要な手続きや設備
自動火災報知設備の設置

民泊は、原則として、消防法施行令別表第1(5)項イに該当し、事業所の面積に関係なく、自動火災報知設備を設置する必要があります。
使用開始届の届出

新たに民泊をはじめる場合は、管轄消防署長に防火対象物使用開始届を届け出る必要があります。
新たにテナントを使用する皆様へ
防火管理者の選任

建物全体の収容人員が30人以上の場合、防火管理者を選任して、管轄消防署長に届け出る必要があります。
防炎物品の使用

カーテンやじゅうたん等は、防炎ラベルのついた防炎物品を使用する必要があります。
避難経路図の掲示

宿泊室内の見やすい場所に、避難経路や火災の伝達方法を示した避難経路図を掲示する必要があります。
消火器や誘導灯の設置

上記以外にも建物によっては消火器や誘導灯などを新たに設置する必要がある場合があります。
より詳しく知る
民泊の開業にあたり必要な手続きや設備について、より詳しい情報を掲載しています。
よく読んで、開業の準備を進めてください。
宿泊時の諸注意事項の周知
火災予防対策の周知
「宿泊者向けリーフレット」を利用し、以下の内容を外国人旅行者に周知してください。




火災予防のための注意事項をまとめた外国人旅行者向けのリーフレットをダウンロードできます。印刷して配布したり、タブレット端末に表示し、外国人旅行者がチェックイン後に関覧できるようにしてください。
宿泊者向けリーフレットダウンロード
物品存置禁止の周知
「物品存置禁止リーフレット」を利用し、以下の内容を外国人旅行者に周知してください。


外国人旅行者向けの物品存置禁止の注意事項についてのリーフレットをダウンロードできます。印刷して施設内の避難経路や防火戸等に掲示してください。
物品存置禁止リーフレット
〔日本語・英語・中国語(簡体・禁体)・韓国語併記〕
問合せ先
- 予防課