特定用途とは
下の表に記載されている用途が特定用途とされています。主に不特定多数の方が出入りする用途や、災害時等に援護が必要とされる方が利用するような用途です。
項 | 用途 | |
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(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | ファッションマッサージ、性感マッサージなどの性風俗営業店舗等 | |
二 | カラオケボックス、個室ビデオ店、テレクラ、インターネットカフェ等の個室型店舗 | |
(3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 社会福祉施設(避難困難施設) | |
ハ | その他の社会福祉施設 | |
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
(16)項 | イ | 複合用途対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(16の2)項 | 地下街 |
問合せ先
- 査察課