よくある質問
消防署への各種申請・届出
- Q 消防署への届出や申請様式はどこで入手できますか?
-
A 都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)に置いてあります。
また、一部は東京消防庁ホームページ申請様式からも、ダウンロードすることができます。【本田消防署への届出様式】
- 事業所で訓練をする場合の届出 自衛消防訓練通知書(PDF108KB)
- 町会・自治会で訓練をする場合の届出防災訓練実施計画通知書(PDF103KB)
- 庁舎見学の申込庁舎見学申込書(PDF85KB)
- 保育園・幼稚園・学校等での総合防災教育総合防災教育実施計画書(PDF117KB)
- Q 各種申請・届出の受付時間は?
-
A 届出全般の窓口は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(土日祝日、年末年始を除く)
※試験・講習の受付は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
(土日祝日、年末年始を除く)
- Q 葛飾区にある建物の消防法令関係の届出をしたいのですが、どこの消防署に行けばいいですか?
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A 葛飾区は、本田消防署と金町消防署の2つの消防署が管轄しています。
提出先は住所により異なります。本田消防署が管轄しているのは、下記の住所です。
それ以外の地域は金町消防署の管轄となります。- 堀切一丁目から八丁目まで
- 四つ木一丁目から五丁目まで
- 東四つ木一丁目から四丁目まで
- 高砂一丁目から五丁目まで※高砂六丁目から八丁目は金町消防署の管轄です。
- 東立石一丁目から四丁目まで
- 青戸一丁目から八丁目まで
- 白鳥一丁目、白鳥二丁目、白鳥四丁目※白鳥三丁目は金町消防署の管轄です。
- 奥戸一丁目から九丁目まで
- 立石一丁目から八丁目まで
- 西新小岩一丁目から五丁目まで
- 東新小岩一丁目から八丁目まで
- 新小岩一丁目から四丁目まで
- 宝町一丁目から二丁目まで
- 西亀有一丁目から二丁目まで※西亀有三丁目から四丁目までは金町消防署の管轄です。
- 小菅一丁目から四丁目まで
- お花茶屋一丁目から三丁目まで
- 東堀切一丁目から三丁目まで
- 鎌倉一丁目から四丁目まで
- 細田一丁目から五丁目まで
- Q 消防用設備等設置届に添付する試験結果報告書は、どこにありますか?
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A 日本消防設備安全センターホームページ( 刊行物等 > 法令様式 )からダウンロードできます。
- Q 新しくお店(事務所)を開業したいのですが、どのような届出が必要ですか?
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A 店舗開業や事務所開設の際には防火対象物使用開始届が必要です。
また、消防用設備を新しく設置する場合や移設する場合には消防用設備等設置届等が必要となりますので、管轄の消防
署・消防出張所にご相談下さい。書式は都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)に置いてあります。
また、東京消防庁ホームページ申請様式からダウンロードできます。
【問合せ先】
本田消防署予防課予防係 電話03-3694-0119
危険物取扱者・消防設備士
- Q 危険物取扱者・消防設備士の資格試験の申し込みは、どこでできますか?
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A 願書は都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)に置いてあります。
願書を郵送して申し込んでください。
また、一般財団法人消防試験研究センターのホームページで、電子申請することもできます。
- Q 講習の受講申請は、どこでできますか?
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A 他道府県で資格を取得した場合でも、都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)で申請することが
できます。 - Q 免状の書き換えは、どこでできますか?
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A 居住地又は勤務地の都道府県もしくは免状の交付を受けた都道府県で申請してください。
東京都での手続き書類等は、都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)に置いてあります。
詳しくは、東京消防庁ホームページをご覧ください。
- Q 免状の再交付申請は、どこでできますか?
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A 免状の交付を受けた都道府県又は書き換えをしたことがある都道府県で申請できます。
東京都での手続き書類等は、都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)に置いてあります。
詳しくは、一般財団法人消防試験研究センターのホームページをご覧ください。
防火・防災管理
- Q うちの会社(お店)は、防火管理者や防災管理者の選任が必要ですか?
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A 防火・防災管理者の選任が必要かどうかは、建物の用途や規模により、消防法や東京都火災予防条例により定められ
ています。例えば、飲食店や病院、ホテルなどは収容人員が30名以上、学校や事務所などは収容人員が50名以上で防火管理者の
選任が必要になります。建物の状況等によりそれぞれ異なりますので、詳細については管轄の消防署にご相談ください。
防火管理制度の詳細については東京消防庁ホームページをご覧ください。
【相談・問合せ先】
本田消防署予防課防火管理係 電話03-3694-0119
- Q 防火・防災管理者の資格は、どうしたら取得できますか?
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A 防火管理者講習や防災管理者講習の受講により取得することができます。
受講申請はお近くの消防署や消防出張所で受付けています。
申請書は都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)においてあります。
また、東京消防庁ホームページ申請様式からダウンロードすることができます。
受講申請の際は、写真も必要なく、手数料もかかりませんので、特に何もお持ちいただかなくても申請可能です。
受講時に教材を購入してください。価格は講習種別により異なります。
※一部の講習に限り「東京共同電子申請・届出サービス」を利用して電子申請することが可能です。
詳しくは防火防災管理講習(「東京共同電子申請・届出サービス」サイト)をご覧ください。
- Q 防火管理者の修了証を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?
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A 東京消防庁が実施している防火管理者講習を受講された方であれば、都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ
地域を除く)で申請をすることにより再交付可能です。申請の際は、手数料はかかりませんが、免許証など身分証明書が必要となります。
申請書類は都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)においてあります。
また、東京消防庁ホームページ申請様式からダウンロードできます。
詳しくは、お問合せください。
【問合せ先】
本田消防署予防課防火管理係 電話03-3694-0119
- Q 東京消防庁以外の機関が実施する講習で防火管理者の資格を取得したのですが、東京で選任できますか?
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A 他機関の講習で資格を取得された場合でも選任できます。
防火管理者選解任の届出の際、他機関が発行した講習修了証(写し可)が必要となります。
詳しくはお問合せください。
【問合せ先】
本田消防署予防課防火管理係 電話03-3694-0119
- Q 防火管理関係の書類提出は、防火管理者以外の人でもできますか?
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A 防火管理者以外の方でも書類の提出をすることができます。
しかし、書類の内容や建物、防火管理の状況等について質問させていただく場合がありますので、防火・防災業務を担
当されているなど、回答可能な方がお届けいただいた方がスムーズに受付できます。
防災訓練
- Q 「まちかど防災訓練~For Middle Age~」とは、どんな訓練ですか?
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A 主催・参加する方のご都合のいい時間・場所で、消防職員が立ち会い行う訓練です。
参加人数は少人数でもOKです。
町会単位ではなく、地域のグループやご友人同士で行うこともできます。
電話により申込受付をしています。
【申込・問合せ先】
本田消防署警防課防災安全係地域防災担当 電話03-3694-0119
- Q 消火器を使って訓練をしたいのですが、どうすればいいですか?
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A 当署では、職員が出向する訓練に限り、訓練用の消火器を貸出しています。
なお、数には限りがあり、貸出できない場合もありますので、予めご了承ください。
事業所で訓練をする場合は本田消防署自衛消防担当に、町会・自治会で訓練をする場合は本田消防署地域防災担当に
電話でお問合せください。- 事業所で訓練をする場合の届出 自衛消防訓練通知書(本田消防署届出用)(PDF108KB)
- 町会・自治会で訓練をする場合の届出防災訓練実施計画通知書(本田消防署届出用)(PDF103KB)
【問合せ先】
本田消防署予防課防火管理係自衛消防担当(事業所)・警防課防災安全係地域防災担当(町会・自治会)
電話03-3694-0119
- Q 学校で防災教育を実施します。申請はどのようにしたらいいですか?
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A 学校で防災教育を実施する場合は総合防災教育実施計画書(PDF117KB)により本田消防署警防課防災安全係地域防災担当に申請して
ください。また、庁舎見学を希望される場合は庁舎見学申込書(PDF85KB)により、本田消防署防火管理係又は各出張所に申
請してください。【問合せ先】
本田消防署警防課防災安全係地域防災担当(防災教育)・予防課防火管理係(庁舎見学)
電話03-3694-0119
- Q 職場で防災訓練を計画しています。届出は必要ですか?
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A 自衛消防訓練通知書を事前にご提出いただくか、電子申請サービスをご利用ください。
申請様式は都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)においてあります。
また、東京消防庁ホームページ申請様式からもダウンロードできます。
自衛消防訓練通知書(本田消防署届出用)はこちら(PDF108KB)
「東京共同電子申請・届出サービス」の電子申請※資器材の貸出しや職員の派遣要請等を伴う場合は、届出を行う前に一度電話をしてください。
パソコンの方はこちら(東京共同電子申請・届出サービスサイトへ)
スマートフォンの方はこちら(東京共同電子申請・届出サービスサイトへ)
【問合せ先】
本田消防署予防課自衛消防担当
電話03-3694-0119
救急
- Q 休日・夜間に受診できる病院を知りたいのですが?
-
A 東京消防庁救急相談センター(電話番号#(シャープ)7119)にご相談ください。
また、都内の各消防署・消防出張所(稲城市・島しょ地域を除く)でも診療可能な病院のご案内をしています。
なお、消防署所でご案内する情報は、病院が入力した情報をもとに提供させていただいています。
必ず病院に受診可能か確認の電話をしてから受診してください。
【問合せ先】
- 本田消防署 電話03-3694-0119
- 東京消防庁救急相談センター 電話 #(シャープ)7119
※つながらない場合は 23区は03-3212-2323 多摩地区は042-521-2323に電話してください。
- Q 緊急性のない入退院や通院時の交通手段はありませんか?
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A 東京民間救急コールセンター(電話番号0570-039-099)にお問合せください。
患者さんのご都合に合わせて、寝台(ストレッチャー)や車いすのままご利用可能な患者搬送事業者と、ご自分で歩行
可能な方を搬送するサポートCab(救命講習を修了した運転手が乗務するタクシー)をご案内します。詳しくは、公益財団法人東京防災救急協会ホームページをご覧ください。
- Q けがや病気の応急手当の方法を知りたいのですが。
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A 東京消防庁救急相談センター(電話番号#(シャープ)7119)にご相談ください。
医師や看護師が24時間年中無休でご相談をお受けしています。
※つながらない場合は 23区は 03-3212-2323 多摩地区は 042-521-2323 に電話してください。
詳しくは東京消防庁ホームページをご覧ください。
- Q 具合が悪いのですが、病院に行ったほうがいいか判断できません。
救急車を呼んだ方がいいのかもわかりません。 -
A 東京消防庁救急相談センター(電話番号#(シャープ)7119)に相談してください。
また、ご自身で東京消防庁ホームページ「東京版救急受診ガイド」で「けがや病気の緊急性」「受診する時期」「受診
する科目」を 検索することもできます。東京消防庁救急相談センター 電話 #(シャープ)7119
※つながらない場合は 23区は03-3212-2323 多摩地区は042-521-2323に電話してください。
- Q 救命講習を受講したいのですが、どこで受講できますか?
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A 本田消防署では、毎月第二日曜日に普通救命講習を実施しています。
講習は定員制となりますので、事前に電話でお申込みください。一人でもご参加いただけます。
時間 集合 午前8時45分
講習 午前9時から12時まで場所 本田消防署(葛飾区東立石3-12-7) 諸費用(教材費) 1,600円
(別途振込手数料がかかります。)申込方法 お電話にて承っています。 申込締切 講習日の1週間前 申込・問合せ先 本田消防署救急係 電話03-3694-0119 ※10名以上の団体で、他の日時での講習を希望される場合は、本田消防署救急係までご相談ください。
※公益財団法人東京防災救急協会でも各種救命講習を実施しています。
【問合せ先】
本田消防署救急係 電話03-3694-0119
- Q 救命講習は再講習が必要ですか?
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救命講習技能認定証の有効期限は3年です。
認定証が必要な方は、前回の講習から3年以内に再講習を受講してください。
講習の種別等詳細については、公益財団法人東京防災救急協会ホームページをご覧ください。
- Q 友人が救急車で搬送されたらしいのですが、搬送先の病院名を教えてほしい。
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A 個人情報である為、消防署からはお伝えできません。
- Q 救急車を呼んだのに、なぜ消防車が来るのですか?
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A 東京消防庁では平成12年から早期にポンプ隊が救急現場に先着し、ポンプ隊と救急隊が連携して傷病者の救出、救
護処置等を行うPA連携を採用しています。この方式を導入することにより、到着時間の短縮や救命率のアップなど、都民生活の安全の向上を図っています。
本田消防団・本田消防少年団
- Q 本田消防団への入団条件は?
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A 本田消防署管内に居住・勤務・通学している、年齢18歳以上の心身ともに健康な方であれば、どなたでも入団する
ことができます。本田消防団では、様々な職業・年齢の方々が災害活動だけではなく、防災訓練や応急手当の指導など、地域の防災リ
ーダーとして活躍しています。【入団申込・問合せ先】
本田消防署警防課防災安全係 電話03-3694-0119
- Q 本田消防団と本田消防署の関係は?
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A 本田消防団の本部は本田消防署内にありますが、独立した機関であり、消防署と上下関係はありません。
災害現場では消防長又は消防署長の管轄下において行動することとされています。
- Q 本田消防少年団の団員になるにはどうしたらいいですか?
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A 本田消防署管内に在住・通学している小学生と中学生なら誰でも団員になることができます。
また、小学・中学在学時に少年団に在籍していた高校生も「高校生団員」になることができます。
防火防災力を高めるための訓練を行うだけではなく、クリスマス会や野外キャンプなど、楽しい活動も行っています。
詳しくはお問合せください。
【入団申込・問合せ先】
本田消防署警防課地域防災担当 電話03-3694-0119
- Q 本田消防少年団の活動は、全て参加しなければいけないのですか?
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A ご家庭の都合にあわせて、参加できる活動のみでもかまいません。
活動の前に出欠確認をさせていただいています。
【問合せ先】
本田消防署警防課地域防災担当 電話03-3694-0119
- Q 本田消防少年団の1日の活動時間は?
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A 消防署での活動は、主に日曜日の午前中に行っています。
消防署以外の場所での活動は、内容によって1日活動することもあります。
夏のキャンプ活動は、宿泊訓練になります。
【問合せ先】
本田消防署地域防災担当 電話03-3694-0119
その他
- Q 消防士になりたい。東京消防庁の受験願書はどこでもらえますか?
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A 東京消防庁の各消防署・消防出張所に置いてあります。
試験日程等詳細は東京消防庁ホームページをご覧ください。
【問合せ先】
本田消防署総務課管理係 電話03-3694-0119
- Q 消火器の処分方法は?消防署で廃棄してもらえますか?
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A 消防署では消火器等の廃棄処分はしていません。
期限切れ・使用済みの消火器は、「消火器回収システム」により、加盟の消火器取扱い窓口会社が引き取り、メーカ
ーでリサイクルを行っています。詳細は、株式会社消火器リサイクル推進センターにお問合せください。
【問合せ先】
株式会社消火器リサイクル推進センター 電話03-5829-6773
受付時間 9:00~17:00 ※土日祝日・休日及び12:00~13:00を除く
- Q エアゾール缶やスプレー缶等は、どのように廃棄すればいいですか?
-
A 中身が残ったエアゾール缶等をそのままごみ収集に出すと、残存したガスが噴出して引火し、ごみ収集車やごみ処
理施設での火災の原因となります。必ず中身を使い切ってからゴミに出してください。
穴をあけるのは引火や爆発の危険があるので、やめましょう。
詳しい廃棄方法は一般社団法人日本エアゾール協会のホームページをご覧ください。
なお、ゴミの出し方は地域によって異なります。
葛飾区では、エアゾール缶・スプレー缶は不燃ごみとして分別しています。
詳しくは葛飾区公式サイト をご覧ください。
- Q 消防署で消火器など防火防災機器の訪問販売・点検交換をしていますか?
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A 消防職員が消火器などを訪問販売・点検交換することはありません。
訪問点検の連絡がきた場合は、契約業者か確認し、点検時は身分証明書などの提示を求めましょう。
契約業者でない場合は、契約書の内容を確認するまでは署名や押印はせず、疑問がある場合は契約しないようにしま
しょう。【問合せ先】
- 本田消防署防火管理係 電話03-3694-0119
- 葛飾区消費生活センター 電話03-5698-2311
- 東京都消費生活総合センター 電話03-3235-1155
【関連外部サイト】
- Q 消防車両の見学をしたいのですが。
-
A 日程調整がございますので本田消防署防火管理係又は各出張所にお電話又は、お問合せフォームにてお問合せください。その後、以下の申込
書のご提出をお願いいたします。なお、災害状況や訓練等により実施できない場合がありますので、予めご了承ください。
お怪我防止のため、車両や資器材への接触はお控えください。
【庁舎見学申込書】
庁舎見学申込書(PDF85KB)
庁舎見学申込書(Excel 14KB)【申込・問合せ先】
本田消防署予防課防火管理係 電話03-3694-0119
問合せ先
- 本田消防署
- 予防課
- 防火管理係
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