

テナント入居の際の手続き
新しくテナント入居等される時は消防法上の手続きが必要です
① 事前準備
1 入居する建物の消防法上の用途を確認⇒ 消防法による規制の出発点になります。
2 入居して行おうとする事業の消防法上の用途を確認⇒建物全体の用途が変わったり、単独で必要な設備が生じたりする場合がありま
す。※ 新たな形態の事業の場合は消防署に相談・確認してください。
3 入居する建物に設置されている消防用設備等を確認⇒ 間仕切りや、厨房設備の設置等により増設や移設が必要になります。
4 入居する建物全体の収容人員を確認⇒ 防火管理者を選任する必要があるかは、建物全体の用途と収容人員により決まります。
5 テナントとしての収容人員を確認⇒ 必要な防火管理者の資格種別が決まります。
2 入居して行おうとする事業の消防法上の用途を確認⇒建物全体の用途が変わったり、単独で必要な設備が生じたりする場合がありま
す。※ 新たな形態の事業の場合は消防署に相談・確認してください。
3 入居する建物に設置されている消防用設備等を確認⇒ 間仕切りや、厨房設備の設置等により増設や移設が必要になります。
4 入居する建物全体の収容人員を確認⇒ 防火管理者を選任する必要があるかは、建物全体の用途と収容人員により決まります。
5 テナントとしての収容人員を確認⇒ 必要な防火管理者の資格種別が決まります。
② 消防署へ相談
相談の必要がある場合は、事前に電話での予約をお願いいたします。
連絡先 神田消防署予防課予防係
代表電話 03-3257-0119
連絡先 神田消防署予防課予防係
代表電話 03-3257-0119
③ 入居工事に関する届出等
入居工事に関する詳細は下記のリンク先をご確認ください。
消防設備の停止状況により、工事中の消防計画が必要となる場合があります。
また、防火管理者の選任義務がある場合は入居前までに準備しましょう。
消防設備の停止状況により、工事中の消防計画が必要となる場合があります。
また、防火管理者の選任義務がある場合は入居前までに準備しましょう。
④ 入居し使用を開始する前の届出
使用を開始する前の届出に関しては、下記のリンクをご確認ください。
⑤ 検査を受ける
室内の設備、家具を従前の状態で使用する場合(居抜き)等は、検査を省略する場合があります。
検査実施後、「検査結果通知書」を届出代行者等を通じて交付します。
必ず受領し、消防法令上違反等がないか確認し、届出書類と共に保管するようにしてください。
検査実施後、「検査結果通知書」を届出代行者等を通じて交付します。
必ず受領し、消防法令上違反等がないか確認し、届出書類と共に保管するようにしてください。
問合せ先
- 神田消防署
- 予防課
- 予防係
- 03-3257-0119 内線580
- 問合せフォーム