災害時支援ボランティア
災害時支援ボランティアのはじまり

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊とともに多くの火災が発生し、6,000名を越える尊い人命が奪われました。 また、この震災は消防機関のみでの活動の限界を改めて思い知らされた災害であり、同時に様々な教訓も得ました。
東京消防庁では、従来から震災対策を施策の最重要課題に位置付けてきましたが、その一環として、海外で発生したロマプリータ、ノースリッジ地震などで現地の市民ボランティアが災害活動支援に従事したこと、その後、北海道南西沖地震が発生し、ボランティア活動の気運が国内でも高まっていたことなどに着目し、平成5年から全国に先がけ災害ボランティア制度について検討を開始しました。その後、試験的な運用を経て、平成7年7月に全庁的に制度を発足させました。
東京消防庁では、従来から震災対策を施策の最重要課題に位置付けてきましたが、その一環として、海外で発生したロマプリータ、ノースリッジ地震などで現地の市民ボランティアが災害活動支援に従事したこと、その後、北海道南西沖地震が発生し、ボランティア活動の気運が国内でも高まっていたことなどに着目し、平成5年から全国に先がけ災害ボランティア制度について検討を開始しました。その後、試験的な運用を経て、平成7年7月に全庁的に制度を発足させました。
災害時支援ボランティアとは
震災や大規模自然災害、その他大規模な災害が発生した際に、あらかじめ登録してある消防署に参集し、消防職員や消防団員の行う消防活動を支援する「専門ボランティア」として、東京都地域防災計画(震災編)にも位置付けられています。
活動内容
令和3年7月から災害支援ボランティアの発足(平成7年7月)以来、初めて活動内容が改正されました。
震災
震度6弱以上の地震が起きた時に、消防署の支援を行います。
【消防署内】
・給食支援活動、備蓄物資等の搬送
・仮説トイレ等の設置
・避難者、帰宅困難者への道案内など
【消防署外】
・負傷者に対する応急手当
・救護所の設営
・消防用設備の応急措置など
震災時の消火活動支援救助活動支援は実施しません。
【消防署内】
・給食支援活動、備蓄物資等の搬送
・仮説トイレ等の設置
・避難者、帰宅困難者への道案内など
【消防署外】
・負傷者に対する応急手当
・救護所の設営
・消防用設備の応急措置など
震災時の消火活動支援救助活動支援は実施しません。
火災
消防署長が必要と認めた場合、常時の火災でも活動できます。
・補給活動や物資搬送
・関係者対応支援
・負傷者に対する応急手当、搬送など
・補給活動や物資搬送
・関係者対応支援
・負傷者に対する応急手当、搬送など
資格・登録方法
原則として東京消防庁管内に居住または勤務・通学されており、震災時等に消防に対する支援活動を行う意志のある15歳以上(中学生を除く)で、次のいずれかの要件を満たす方です。
1.普通救命講習を修了している等、応急救護に関する知識を有する方
2.過去に消防職員、消防団員、消防少年団員として1年以上の経験がある方
3.震災時等、復旧活動の支援に必要となる資格や技術(消防設備士、危険物取扱者)を有する方
詳しくは、下記までお問合せください。
1.普通救命講習を修了している等、応急救護に関する知識を有する方
2.過去に消防職員、消防団員、消防少年団員として1年以上の経験がある方
3.震災時等、復旧活動の支援に必要となる資格や技術(消防設備士、危険物取扱者)を有する方
詳しくは、下記までお問合せください。
問合せ先
- 葛西消防署
- 警防課
- 防災安全係地域防災担当
- 03-3689-0119(内線322)