防火管理制度
防火管理制度とは
「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
「自分の建物や事業所は自分で守る」ということが、防火管理の基本精神です。しかし、過去の火災では、火気管理の不適などの理由から火災が発生し、初期対応の失敗から火災が拡大し、尊い人命や財産が失われてしまった事例が数多くあります。
消防法では、防火管理者を定め、防火管理に係る消防計画に基づき防火管理上必要な業務を行うことが義務付けられています。
あなたの建物や事業所でも防火管理の重要性を認識して防火意識を高め、人による防火管理が最も有効に機能するよう、体制の整備を図りましょう。
「自分の建物や事業所は自分で守る」ということが、防火管理の基本精神です。しかし、過去の火災では、火気管理の不適などの理由から火災が発生し、初期対応の失敗から火災が拡大し、尊い人命や財産が失われてしまった事例が数多くあります。
消防法では、防火管理者を定め、防火管理に係る消防計画に基づき防火管理上必要な業務を行うことが義務付けられています。
あなたの建物や事業所でも防火管理の重要性を認識して防火意識を高め、人による防火管理が最も有効に機能するよう、体制の整備を図りましょう。
防火管理者とは
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。防火管理者には、次のような責務があります。
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
- 消火、通報及び避難の訓練を実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
防火管理者が必要な防火対象物(建物)と資格
防火管理者が必要な次の建物では、建物の所有者及びすべてのテナントで防火管理者の選任が必要です。
※(①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例55条の3に基づきます。)
※ 上記の①~③は、下記の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者の資格が必要です。
➃~⑨は甲種防火管理者の資格が必要です。
選任する防火対象物(建物)は、用途や規模に応じて甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられ、選任できる防火管理の資格も、甲種と乙種の2種類があります。
※(①~⑤は消防法第8条、⑥~⑨は火災予防条例55条の3に基づきます。)
① | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの |
② | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前①を除く。) |
③ | 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人が50人以上のもの |
➃ | 新築工事中の建築物で、地階を除く階数が11以上あり、かつ延べ面積が1万㎡以上あるなど大規模なもので、収容人員が50人以上のもののうち、総務省で定めるもの |
⑤ | 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省で定めるもの |
⑥ | 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの |
⑦ | 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で床面積の合計が1,500㎡以上のもの |
⑧ | 50台以上の車両を収容する屋内駐車場 |
⑨ | 車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの |
➃~⑨は甲種防火管理者の資格が必要です。
選任する防火対象物(建物)は、用途や規模に応じて甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けられ、選任できる防火管理の資格も、甲種と乙種の2種類があります。
防火管理業務の流れ
①防火管理者になる方を決定する。 | |
②講習の申し込みをする。 | 「講習受講申込書」を記入し消防署の窓口で予約、又は電子申請で講習を予約します。(選任先が東京消防庁管内の方のみ申込みが出来ます。また、選任先の管轄消防署でなくても講習の申し込みは出来ます。) |
③講習の受講 | 予約した講習日、講習場所で防火・防災管理講習を受講します。講習終了後に修了証交付されます。 |
➃選任の届出 | 「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署へ届け出ます。 |
⑤消防計画の作成・届出 | 防火管理者は消防計画を作成し、「消防計画作成(変更)届出書」を管轄消防署へ届け出ます。 |
⑥防火管理業務の実施 | 作成した消防計画に基づき、自衛消防訓練等の防火管理業務を実施します。 |
※➃と⑤を同時に届け出ることも可能です。
甲種防火管理再講習・防災管理講習
防災管理者及び一定規模以上の防火対象物や事業所の防火管理者は、再講習を受講することが義務付けられています。
受講義務と再講習の種別フローはこちら
再講習の受講期限
「講習の修了日(受講した日)」と「防火・防災管理の選任日」によって、以下のどちらかが受講期限とあります。
○再講習の受講後は、パターン2のサイクルで再講習を受講してください。
※甲種防火管理講習と防災管理講習を別々に受講した方は受講期限が延長されます。
受講義務と再講習の種別フローはこちら
再講習の受講期限
「講習の修了日(受講した日)」と「防火・防災管理の選任日」によって、以下のどちらかが受講期限とあります。
パターン1 | 条 件:講習の修了日と防火・防災管理者の選任日の間が4年を超える場合 受講期限:選任日から1年以内に受講 (例)2018年10月1日に講習を修了し、2023年6月1日選任 ⇒受講期限:2024年5月31日 |
パターン2 | 条 件:講習の修了日と防火・防災管理者の選任日の間が4年以内の場合 受講期限:講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内に受講 (例)2019年10月1日に講習を修了し、2023年6月1日選任 ⇒受講期限:2025年3月31日(2020年4月1日から5年以内) |
※甲種防火管理講習と防災管理講習を別々に受講した方は受講期限が延長されます。
問合せ先
- 京橋消防署
- 予防課
- 防火管理係
- 03-3564-0119 内線521