よくある質問
立川消防署で多くお問合せいただく質問についてご紹介します。
1 試験・講習関係
1 | 質問 | 防火防災管理者講習で使用するテキストは、以前受講した人のテキストを使っても構いませんか。 |
回答 | テキストの改定が毎年6月にあるため、講習を受ける日によって内容が変わっている可能性があります。詳しくは試験講習場にお問い合わせください。 | |
2 | 質問 | 試験(講習)日の変更をしたいのですが、どうすればいいですか。 |
回答 | 受験票(受講票)を準備し、受付した消防署に連絡をしてください。 | |
3 | 質問 | 自衛消防技術試験(防火防災管理者講習)を受けたい(受講したい)のですが、申し込みは立川消防署に行かなければいけませんか。 |
回答 | 当庁管内の各消防署、出張所、分署で申し込み可能です。なお、電子申請での申し込みも可能です。 |
2 各種届出関係
1 | 質問 | 店舗を新規にオープンするのですが、消防署にどのような届出が必要ですか? |
回答 | 防火対象物使用開始届が必要になります。図面などの添付資料があることから、管轄消防署、消防出張所に電話相談してください。 | |
2 | 質問 | 家具転(かぐてん)って何のことですか? |
回答 | 「家具類の移動・転倒・落下防止」を短く言ったもので、地震時に家具類による被害を少なくするために、家具類の移動・転倒・落下防止の対策をとることです。 防止対策を実施することで、「家具の下敷き」や「避難障害」を防止することができます。 くわしくは、こちらでご確認ください。 |
|
3 | 質問 | 住警器(じゅうけいき)って何のことですか? |
回答 | 「住宅用火災警報器」を短く言ったもので、火災を早期に知らせるための警報装置です。 火災時に発生する煙や熱を住宅用火災警報器が感知して、音声合成や警報音で周囲の人に知らせます。 くわしくは、こちらで、ご確認ください。 一般の住宅や共同住宅(建築面積によります)に設置しなければいけません。 火災を早期に知ることは、人命や減災に重要なことから、設置しましょう! |
|
4 | 質問 | 防火管理者の変更はないのですが、以前届けていた社長が変更しました。何か届出は必要ですか。 |
回答 | 人事異動等で社長(管理権原者)が変更のみである場合は、防火管理者選任(変更)届、消防計画作成(変更)届は省略することができます。 ただし、社長(管理権原者)が変更しなくても、会社名や店舗名等の名称が変更の場合は、防火管理者選任(変更)届、消防計画作成(変更)届を届け出る必要があります。 |
|
5 | 質問 | 各届出様式はどこで入手できますか。 |
回答 | 東京消防庁ホームページの申請様式からダウンロードすることができます。 申請様式の一覧はこちら。 |
|
6 | 質問 | 危険物取扱者免状(消防設備士免状)の書換えをしたいのですが、どのように申請すればいいですか。 |
回答 | 免状の書換えは中央試験センターがおこなっていますが、当庁管内の各消防署、出張所、分署で書換えの申請に必要な申請書、納付書、免状の申請に関するお知らせを配布しています。 | |
7 | 質問 | 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書を提出する必要があるか知りたいです。 |
回答 | 対象となる要件等、申請の手順、申請方法・申請先、申請様式についてはこちらからご確認ください。なお、電子申請での申請も可能です。 | |
8 | 質問 | 予防課予防係に届出をしたい(防火対象物使用開始届出書、消防用設備等設置届出書など)のですが、どこに届出すればいいですか。 |
回答 | 建物の所在地によって届出先が異なります。届出先の確認は管轄区域からご確認ください。ただし、建物の延べ面積が1000㎡以上の場合は各出張所ではなく、本署に届出する必要がありますのでご注意ください。 | |
9 | 質問 | 予防課危険物係に届出をしたいのですが、どこに届出すればいいですか。 |
回答 | 建物の所在地によって届出先が異なります。届出先の確認は管轄区域からご確認ください。ただし、指定数量以上の危険物を保管する危険物施設は各出張所ではなく、本署に届出する必要がありますのでご注意ください。 |
3 その他
1 | 質問 | 消火器を廃棄したいです。 |
回答 | 消火器は、お近くの消火器販売店などのリサイクル窓口への持込みや回収依頼、または郵送することでリサイクルができます。使わなくなった消火器は、リサイクルをお願いします。なお、消防署では不要になった消火器の引き取りは行っておりません。 | |
2 | 質問 | エアゾール缶を廃棄したいです。 |
回答 | 各自治体のごみ出しのルールに従って廃棄してください。なお、消防署では不要になったエアゾール缶の引き取りは行っておりません。 |
問合せ先
- 予防課防火管理係