認定通報事業者制度
申請案内
1.代理通報事業者の行う通報の区分(告示第2条)
条例第61条の2の3第1項に規定する消防総監が定める通報の区分は、次のとおりとします。
- 事業所火災代理通報
令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分(2.住宅火災代理通報に規定するものを除く。)に設置された自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報。 - 住宅火災代理通報
住居の用に供される防火対象物又はその部分に設置された住宅用火災警報器等の作動と連動して送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報。 - 救急代理通報
住居の用に供される防火対象物又はその部分からボタンを押すこと等の一つの操作で送信される信号を受けた者が、現場を確認することなく行う通報。