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条例第61条の2の6の規定による変更及び廃止の届出は、以下のとおりです。 1 窓口受付又は郵送による申請 次に掲げる通報の区分ごとに、それぞれの部署に別記様式第7号による届出書正副各1通を提出してください。 (1) 事業所火災代理通報 東京消防庁予防部防火管理課 (2) 住宅火災代理通報及び救急代理通報 東京消防庁防災部防災安全課 2 電子申請による届出 (1) 事業所火災代理通報 ここをクリック (2) 住宅火災代理通報及び救急代理通報 ここをクリック