認定通報事業者制度

申請案内

9.認定の取消し(告示第10条、11条、12条、13条)

1 認定の取消し基準

条例第61条の2の7第1項に規定する消防総監が定める基準は、次に掲げる事項とします。

  1. 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
  2. 第3条に規定する認定基準に適合しないことが判明したとき。
  3. 正当な理由なく、条例第61条の2の8第2項の調査を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 故意又は重大な過失により、代理通報業務中に重大な事故を発生させたとき。
  5. 代理通報業務に関し、犯罪行為その他社会通念上東京消防庁認定通報事業者としてふさわしくない行為をしたとき。

2 意見陳述の機会の付与

  1. 消防総監は、条例第61条の2の7第1項に規定する認定の取消しをしようとする場合は、当該東京消防庁認定通報事業者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会(以下この条において「意見陳述の機会」という。)を与えるものとします。
  2. 前項の意見陳述の機会におけるその方法は、消防総監が口頭ですることを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(次項において「意見書」という。)を提出してするものとします。
  3. 消防総監は、第1項の規定により東京消防庁認定通報事業者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該東京消防庁認定通報事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとします。
    ア 取消しをしようとする認定に係る通報の区分
    イ 認定の取消しの根拠となる条例等の条項
    ウ 認定の取消しの原因となる事実
    エ 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 取消しの通知

条例第61条の2の7第2項の規定による通知は、別記様式第8号による通知書により行うものとします。

4 認定の取消しを受けた事業者の公表

  1. 条例第61条の2の7第3項の規定による公表は、第6条第1項各号に掲げる方法により行うものとします。
  2. 公表する事項は、次に掲げる事項とします。
    ア 認定の取消しを受けた東京消防庁認定通報事業者の名称及び主たる事務所の所在地
    イ 認定の取消しを受けた通報の区分
    ウ 認定の取消しを受けた年月日
    エ 認定の取消しを受けた理由
    オ 前各号に掲げるもののほか、消防総監が必要と認める事項