認定通報事業者制度
申請案内
2.申請することができる代理通報事業者(告示第3条)
条例第61条の2の3第1項に規定する消防総監が定める基準は、次の各号に掲げる通報の区分ごとに、当該各号の表のとおりとします。
1.事業所火災代理通報
項目 | 認定基準 |
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受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
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機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
代理通報業務に従事する従業員の教育に関すること。 | 代理通報事業者の従業員のうち防火管理に関する知識及び技能を有し、代理通報業務(代理通報後の現場の確認等の業務を含む。以下同じ。)に従事する者に対して防火・防災教育を行う者(以下「教育担当者」という。)として次のいずれかに該当する者を1名以上指定し、組織的かつ計画的な防火・防災教育を実施していること。
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現場派遣員に関すること。 |
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防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |
2.住宅火災代理通報
項目 | 認定基準 |
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受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
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機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
現場派遣員に関すること。 |
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防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |
3.救急代理通報
項目 | 認定基準 |
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受信場所及び待機所の体制に関すること。 | 受信場所及び待機所について、次に掲げる対応体制が確立されていること。
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機器の維持管理に関すること。 | 遠隔通報装置、受信用装置、連絡用機器等の一連の機器が適正に設置され、維持管理されていること。 |
現場派遣員に関すること。 |
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防火対象物の関係者への周知に関すること。 | 防火対象物の異状の有無を確認するために消防隊が必要な限度で行う破壊について、代理通報に係る防火対象物又はその部分の権原を有する関係者に周知させていること。 |