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東京消防庁渋谷消防署可動式ブースの特例申請の必要書類について

二酸化炭素消火設備の法令改正について

〈二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ〉
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事項が相次いで発生したため、
事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
概要につきましては、下記のファイルをご覧ください。
詳しくはこちらから。(ページへ移動)


〈標識を設置した場合〉
「標識設置報告書」の提出をお願いします。
1.報告様式 
  「別記様式 標識設置報告書(Word 41KB)」を使用してください。
2.報告の方法
 ⑴ 電子メールによる報告
   ア. アドレス
     sibuya14@tfd.metro.tokyo.jp
   イ. 送付時の件名
    「(予防係)標識設置報告書の送付について」
 ⑵ 郵送または来署による報告
   【郵送する場合の宛先】
   〒150-0041
   渋谷区神南1-8-3
   渋谷消防署 予防課 予防係あて
 ⑶ 注意事項
  ・ 「標識設置報告書」を使用しない場合は、①建物の名称、②建物の住所、③ご担当者の氏名及び
   連絡先(電話)をメールでご連絡ください。
  ・ メールの容量が10MBを超えるとメールを受信できなくなる事がありますので、データの圧縮や
   写真のサイズを小さくするなどして、容量を調整してください。

〈渋谷消防署からの郵便物で「事前通知書」が届いた場合〉
「改修計画報告書」の提出をお願いします。
1.報告様式 
   「別記様式第2号 改修計画報告書」(Word 20KB) を使用してください。
2.報告の方法
 ⑴ 電子メールによる報告
   ア. アドレス ※3月1日以降から変更になります。
     令和5年2月末まで   sibuya3@tfd.metro.tokyo.jp
     令和5年3月1日以降 sibuya14@tfd.metro.tokyo.jp
   イ. 送付時の件名
     「(予防係)改修計画報告書の送付について」
 ⑵ 郵送または来署による報告
   【郵送する場合の宛先】
   〒150-0041
   渋谷区神南1-8-3
   渋谷消防署 予防課 予防係あて


〈建物関係者が維持管理しなければならない事項の追加について〉
 法令改正のうち、建物関係者が維持管理しなければならない事項については、報告の必要はありませんが、二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備え付ける等、事故防止のために重要な改修事項があります。
法令改正の概要をご確認いただき、適正な維持管理をお願いいたします。

問合せ先
渋谷消防署予防課予防係消防設備担当
03-3464-0119(内線583)

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