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東京消防庁小岩消防署>お知らせ>コロナ禍における自衛消防訓練について

事業所の皆様へ
コロナ禍における自衛消防訓練について

 
新型コロナウイルス感染拡大防止を図りながら、
 火災が多発する時期に向けて、自衛消防訓練を実施しましょう!

○ どんな事業所が自衛消防訓練が必要なの?
 防火管理者を選任している建物は、消防計画に基づいて、消火・通報・避難の訓練を
実施する必要があります(消防法第8条第1項)

特に、飲食店やホテルなど不特定多数の人が出入りする用途の建物(特定用途防火
対象物)では、消火及び避難訓練を年2回以上実施することが
義務づけられています。


○ 自衛消防訓練は何をすればいいの?

 自衛消防訓練は、消火訓練・避難訓練・通報訓練・応急救護訓練・総合訓練などが
あります。詳しくは
こちらをご覧ください。

    自衛消防訓練の動画教材はこちらから
                    スマートフォン等のQRコードの読み取りは下記から 



○ 消防署には訓練の報告をする必要があるの?
 
訓練を実施する前に、自衛消防訓練通知書をご記入いただき、最寄りの消防署へ
直接提出するか、電子申請又はFAXで通報してください。

 ・自衛消防訓練通知書のダウンロードはこちらから
 電子申請の場合、消防署で確認するまでお時間をいただく場合がございます。また、資器材の貸出や消防職員の出向をご希望の場合は、小岩消防署の各署所へお電話
又は窓口でご相談ください。
 ・訓練が終了しましたら、
自衛消防訓練実施結果記録書を作成し、次回の訓練に
活かしてください。
(自衛消防訓練実施結果記録書は消防署への提出の義務はありませんが、訓練日から3年間保存する義務があります。)

○ 新型コロナウィルスが気になって訓練することが難しい…
 以下を参考に新型コロナウィルス感染対策をしながら、効率的な訓練を実施しましょう。


○ 『新しい生活様式』を実践しながら防災力を高める!
 火災や地震、その他の災害が発生した場合に、自衛消防活動を効果的に行えるように継続した自衛消防訓練が必要になります。新型コロナウィルス感染症予防のため、
『新しい生活様式』を実践しながら、防災力を高めましょう!

                                          
   
                                問合わせ先
                                小岩消防署
                                予防課防火管理係自衛消防担当
                                電話 03-3677-0119 内線522


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